府省令令和7年3月24日

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置に関する府令

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.30
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号府令第22号
省庁財務省

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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置に関する府令

令和7年3月24日|p.30

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14中間連結会計期間
(自 年 月 日
至 年月日)
樣式第二十二号
【中間連結損益計算書】
(単位: 円)
14中間連結会計期間
(自 年 月 日
至 年 月 日)
10則
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(施行期日)
第一条この府令は、公布の日から施行する。
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
下この項及び第三項において「事業年度等」という。)に係る財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度等に係る財務諸表又は第一種中間
財務諸表若しくは第二種中間財務諸表については、、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する事業年度等に係る財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表につ
(1て14、新財務諸表等規則の規定を適用することができる。
2前項の規定により財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合には、、当該財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務
諸表に含まれる比較情報 (新財務諸表等規則第八条の二の二又は第百三十条若しくは第二百十一条に規定する比較情報をいい.、財務諸表提出会社がリースの貸手である場合にあつては新財務諸表等規
ペーセ条第五項から第七項まで、第二十一条の二、新財務課止算規則法百九十九条及び第二百四十九条において準用する場合を含む。一及び第五十八条の二(新財務務務務務局第三百二条の一において命
用する場合を含む。)の改正規定に係るものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置に関する府令 - 第30頁
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