府省令令和7年3月24日

食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令(平成13年省令第4号)

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.47
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令番号平成13年省令第4号
省庁財務省 / 厚生労働省 / 農林水産省 / 経済産業省 / 国土交通省 / 環境省

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食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令(平成13年省令第4号)

令和7年3月24日|p.47

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1 4 日日日日 日 4444444 4111111118 19980 00.00000000000000000000000000
食品廃棄物等の発生量等の状況についての情報をインターネットの利用
その他の方法により提供するよう努めること
表15食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を
定める省令(平成13年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令
第4号) 第10条第2項の情報の提供の方法 (情報を提供していない場合 (表18において 「有」
と記入する場合は除く。)にあっては、その理由)
表15食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を
定める省令(平成13年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令
第4号)第10条第2項の情報の提供の方法(情報を提供していない場合(表17において「有」
と記入する場合は除く。)にあっては、その理由)
表16未利用食品等まだ食べることができる食品を提供する活動のために提供した当該食品の量
14表18において、当該定期報告の内容のうち事業者名、表3の発生原単位、表11の当年度の再
生利用等の実施率、表14の遵守状況、表16の量及び表17の取組内容を国が公表することに同意
する場合にあっては「有」を、同意しない場合にあっては「無」を記入すること。
14 表17において、 当該定期報告の再
生利用等の実施率、表14の遵守状況及び表16の取組内容を国が公表することに同意する場合に
あっては「有」を、同意しない場合にあっては「無」を記入すること。
この省令は、公布の日から施行する。
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食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令(平成13年省令第4号) - 第47頁
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