後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部改正(平成十九年厚生労働省告示第三百九十五号)
令和7年3月24日|p.66
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(後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部改正)
第二条後別高齢者医療の食事療養養標準負担額及び生活療養標準負担額(平成十九年厚生労働省告示第三百九十五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
一後期高齢者医療の食事療養標準負担額は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ
同表の下欄に掲げる額とする。なお、一日の食事療養標準負担額は、三食に相当する額を限度
とする。
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働
省令第百二十九号。以下「規則」と11う。)第三十五条各号に該当
19る者以外の者
0.0
一 後期高齢者医療の食事療養標準負担額は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ
同表の下欄に掲げる額とする。なお、一日の食事療養標準負担額は、三食に相当する額を限度
とする。
規則第六十二
条の三第四号
に該当する者
10あって、1,
条第一号から
第三号まで又
は第六号に該
当しな10もの
規則第六十二
条の三第四号
に該当する者
であって、13
条第一号又は
第二号に該当
11るもの
基準の入院時生活療養
を算定する保険医療
養養
1111
機関に入院して10る者
機関に入院して10る者
(1)を算定する保険医療
基準の入院時生活療養
1111
11
死亡
る。
保{
(療
)養
000T
規則第百五条の規定による申請を行った月以前の
11二月以内の入院日数が九十日以下の者
この
規則第百五条の規定による申請を行った月以前の
11二月以内の入院日数が九十日を超える者
前の
(略)
規則第六十二条の三第五号に該当する者であって、同条第一号か
ら第三号まで又は第六号に該当しな10もの
同条第一号か
規則第六十二
条の三第五号
に該当する者
であって、11
条第一号又は
第二号に該当
するもの
規則第百五条の規定による申請を行った月以前の
11二月以内の入院日数が九十日以下の者
規則第百五条の規定による申請を行った月以前の
11二月以内の入院日数が九十日を超える者
との合計額
一日につき三百七十円
11
と一食につき五百十円
一日につき三百七十円
百七十
1と一食に17き四百七十
円との合計額
10
一日につき三百七十円
と一食につき二百四十
円との合計額
一日につき三百七十円
と一食に10き百九十円
との合計額
(略)
14
19
一日につき零円と一食
につき三百円との合計
1額
一日につき零円と一食
に17き二百四十円との
合計額
一日につき零円と一食
につき百九十円との合
計額
規則第六十二
条の三第四号
に該当する者
であ17100.00同
条第一号から
第三号まで又
は第六号に該
当しないもの
規則第六十二
条の三第四号
に該当する者
であって、同
条第一号又は
第二号に該当
するもの
規則第百五条の規定による申請を行った月以前の
11二月以内の入院日数が九十日以下の者
規則第百五条の規定による申請を行った月以前の
14二月以内の入院日数が九十日を超える者
機関に入院して10る者
16,00000000
基準の入院時生活療養
を算定する保険医療
基準100
入
時
生生
11
)養{
10
算{
17
11
20
(=)
機関に入院して10る者
基準の入院時生活療養
(1)を算定する保険医療
14
12
保健
除く
入{
10
}實現
}実現
14
}
ト養
(-)
医療
1に7)14三百七十円
1と一食に17き四百九十
円との合計額
一日につき三百七十円
1と一食につき四百五十
との合計額
1に7)11三百七十円
と,一食につき二百三十
円との合計額
一に7)14三百七十円
と一食につき百八十円
との合計額
(略)
規則第六十二条の三第五号に該当する者であって、同条第一号か
ら第三号まで又は第六号に該当しな10もの
ある
一号か
(略)
一日につき零円と一食
につき二百八十円との
合計額
規則第六十二
条の三第五号
に該当する者
であって、同
条第一号又14
第二号に該当
するもの
規則第百五条の規定による申請を行った月以前の
11二月以内の入院日数が九十日以下の者
一日につき零円と一食
につき二百三十円との
合計額
規則第百五条の規定による申請を行った月以前の
11二月以内の入院日数が九十日を超える者
一日につき零円と一食
に20き百八十円との合
計額
(略)
三・四
三・四 (略)
(略)
(略)
三・四
三・四 (略)
(略)
改
正
後
改
正
前
8/
分析
一食につき五百十円
11
(x
分析
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働
省令第百二十九号。以下「規則」とい.う。)第三十五条各号に該当
する者以外の者
一食につき四百九十円
額