日本農林規格等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和7年3月24日|p.48
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財務省
令第二号
農林水産省
日本農林規格等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
財務
日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年 1条44 令第三号)の一部を次のように改正する。
農林水産省
】次の火により、改正間欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「防線部分」という」でこれに対応する改正模欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該修練法分のように改め、改正前欄に
掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
農林水産省
日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十八年政令第二百九十2二第七条第五項の規定に基づき、日本農林規格等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月二十四日
財務大臣加藤勝信
農林水産大臣江藤拓
改 正 後
改正前
(登録外国認証機関の登録に係る旅費の額の計算の細目)
(登録外国認証機関の登録に係る旅費の額の計算の細目)
第六十六条
令第七条第五項の規定による旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとす
第六十六条
令第七条第五項の規定による旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとす
る。
一登録の審査のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年
法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地については、東
京都千代田区霞が関一丁目二番一号とすること。
(削る)
二(略)
二国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費に
ついては、一万円とすること。
四主務大臣が旅費法第八条第一項の規定による旅費の調整を行った場合における当該調整に
より支給しない部分に相当する額については、算入しないこと。
(登録外国認証機関の事務所等における検査に係る旅費の額の計算の細目)
第六十七条前条の規定は、令第八条の規定による旅費の額の計算について準用する。この場合
において、前条第一号中「登録の審査」とあるのは「検査」と、同条第二号中「登録の審査」
とあるのは「検査」と読み替えるものとする。
(登録外国認証機関の登録の更新に係る準用)
附則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(登録外国認証機関の登録の更新に係る準用)
第六十八条
第四十条の規定は法第三十六条において準用する法第十七条第二項において準用す
る法第十四条第一項の登録の更新の申請について、第四十一条の規定は法第三十六条において
準用する法第十上条第二項において準用する法第十四条第一項の主務省令で定める区分につい
て、第四十二条の規定は法第三十六条において準用する法第十七条第二項において準用する法
第十六条第一項の登録の更新について、第六十六条の規定は令第十条第四四項において準用する
令第七条第五項の規定による旅費の額の計算について、それぞれ準用する。この場合において、
第四十条第二項第三号中「第十六条第一項第二号」とあるのは「第三十六条において準用する
法第十七条第二項において準用する法第十六条第一項第二号」 と、 第六十六条第一号及び第二
号中「登録」とあるのは「登録の更新」と読み替えるものとする。
る。
○登録の審査のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年
法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第一項第六号の在勤官署の所在地について
は、 東京都千代田区霞が関一丁目二番一号とすること。
二旅費法第六条第一項の支度料は、旅費相当額に算入しな((こと。
三(略)
四旅費法第六条第一項の旅行雑費については、一万円とすること。
五
整により支給しない部分に相当する額については、算入しないこと。
五主務大臣が旅費法第四十六条第一項の規定による旅費の調整を行った場合における当該調
(登録外国認証機関の事務所等における検査に係る旅費の額の計算の細目)
(登録外国
第六十七条
「前条の規定は、令第八条の規定による旅費の額の計算について準用する。この場合
において、前条第一号中「登録の審査」とあるのは「検査」と、同条第三号中「登録の審査」
とあるのは「検査」と読み替えるものとする。
(登録外国認証機関の登録の更新に係る準用)
(登録外国認証機関の登録の更新に係る準用)
第六十八条
)第四十条の規定は法第三十六条において準用する法第十七条第二項において準用す
る法第十四条第一項の登録の更新の申請について、第四十一条の規定は法第三十六条において
準用する法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の主務省令で定める区分につい
て、第四十二条の規定は法第三十六条において準用する法第十七条第二項において準用する法
第十六条第一項の登録の更新について、第六十六条の規定は令第十条第四項において準用する
令第七条第五項の規定による旅費の額の計算について、それぞれ準用する。この場合において、
第四十条第二項第三号中 「第十六条第一項第二号」 とあるのは 「第三十六条において準用する
法第十七条第二項において準用する法第十六条第一項第二号」 と、 第六十六条第一号及び第三
号中 「登録」 とあるのは 「登録の更新」 と読み替えるものとする。