貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正に関する省令
令和7年3月24日|p.54
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(事業者乗務証の様式及び交付)
第三十条(略)
2(略)
3前項の申請をする場合には、当該タクシー事業者の申請用写真を添付し、かつ、その者が受
けている第二種運転免許に係る運転免許証その他の法第五条第二項第三号に掲げる事項を証す
るに足りる資料を提示しなければならない。
(事業者乗務証の記載事項の訂正)
第三十一条 (略)
2(略)
3前項の申請をする場合には、事業者乗務証及び当該タクシー事業者の申請用写真を添付し、
かつ、 訂正を受けようとする記載事項が運転免許証又は道路交通法第九十五条の二第二項第一
号に規定する免許情報記録の有効期限に係るものであるときは、その運転免許証その他の法第
五条第二項第三号に掲げる事項を証するに足りる資料を提示しなければならない。
(事業者乗務証の再交付)
第三十三条 (略)
2(略)
3前項の申請をする場合には、当該申請に係る事業者乗務証(当該事業者乗務証を失つたとき
は、その事実を証する書面)及び当該タクシー事業者の申請用写真を添付し、かつ、その者が
受けている第二種運転免許に係る運転免許証その他の法第五条第二項第三号に掲げる事項を証
するに足りる資料を提示しなければならない。
(事業者乗務証の様式及び交付)
第三十条(略)
2(略)
3前項の申請をする場合には、当該タクシー事業者の申請用写真を添附し、かつ、その者が受
けている第二種運転免許に係る運転免許証を提示しなければならない。
(事業者乗務証の記載事項の訂正)
第三十一条(略)
2(略)
3前項の申請をする場合には、事業者乗務証及び当該タクシー事業者の申請用写真を添附し、
かつ、訂正を受けようとする記載事項が運転免許証の有効期限に係るものであるときは、その
運転免許証を提示しなければならない。
(事業者乗務証の再交付)
第三十三条(略)
2(略)
3前項の申請をする場合には、当該申請に係る事業者乗務証(当該事業者乗務証を失つたとき
は、その事実を証する書面)及び当該タクシー事業者の申請用写真を添附し、かつ、その者が
受けている第二種運転免許に係る運転免許証を提示しなければならない。
第一号様式 (その一) 中 「運転免許証」 を 「運転免許情報記録」 に改める。
第一号株式(その一)、第二号様式、第四号様式及び第五号様式中「国産港帯説」を「陶民急華説又は浄洋講環記録」に、「日本工業雑帯」を「日本産滞装書」に改める。
第六号様式から第十号様式の三まで及び第十三号様式中 「論点許諾」を「滝郵舟辞記又は免許請書業記録」に改める。
第十四号様式及び第十五号様式中「運転送辞証」を「運転免許証又は免許情報記録」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第十六号様式及び第十七号様式中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第四条貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 前
改 正 後