車両の通行の許可の手続等を定める省令の一部を改正する省令
令和7年3月24日|p.51
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この省令は、令和七年四月一日から施行する。
○国土交通省令第十八号
道路法昭和二十七年法律集集百八十号)第四-七条の二第七項及び第四-七条の六条 項第一号並びに車両刑国令 昭和二十六年政令第二百八十九日)第二十二条の規定に基づき、東両の通行許可の
手続等を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月二十四日
国土交通大臣中野洋昌
車両の通行の許可の手続等を定める省令の一部を改正する省令
車両の通行の許可の手続等を定める省令 (昭和三十六年建設省令第二十八号) の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれ10対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を
付した規定は、当該規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改 正 前
改 正 後
(限度超過車両の登録に係る車両の幅等の基準)
第十三条法第四十七条の六第一項第一号に規定する国土交通省令で定める車両の幅、重量、☆
高
さ、 長さ及び最小回転半径に関する基準は、 次のとおりとする。
一~三 (略)
四長さ次に掲げる値以下
イフルトレーラ連結車及びダブルスにあつては二十五メートル
ロ・ハ (略)
五 (略)
二第式 二
(限度超過車両の登録に係る車両の幅等の基準)
第十三条法第四十七条の六第一項第一号に規定する国土交通省令で定める車両の幅、重量、高
さ、長さ及び最小回転半径に関する基準は、次のとおりとする。
一~三(略)
四長さ次に掲げる値以下
イフルトレーラ連結車及びダブルスにあつては二十一メートル
ロ・ハ(略)
五(略)
樣式第二
(略)
〔〕 (略)
この特殊車両通行許可又は認定について不服があるときは、行政不服審査法の定めるところにより、本証を受
け取った日の翌日から起算して3か月以内に に、審査請求することができる(なお、本証を受
なくなる。)。また、行政事件訴訟法を定めると11ろにより、本証を受け取つた日(当該処分につき、審査請求
100011して(訴訟において1,000.001,00を代表する者は0.00となる。)、処分の取消しの訴えを提起する。1111
分の日又は裁決の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起するfiとができなくなる。)。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
16
IE
後後
改
正
前
(略)
〔I〕 (略)
があつたこ17を知つた日の翌日から起算して3か月以内に に、審査請求する11111ができる(な
年を経過すると審査請求するこ10ができ1,00A:なる。)1,0094た、行政事件訴訟法の定める1111ろにより、この処分
があつたことを知つた0.0(当該処分につき、審査請求した場合においては、これに対する裁決があつた11itを知
つた目)の翌19から起算して6か月以内に、1,000.000.001,00を被告として(訴訟においてを代表する者は
た日の翌日から起算して10.0か月以内であつて1.0処分又は裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の
取消しの訴えを提起するfrとができなくなる。)。