府省令令和7年3月24日

独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.50
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発行機関厚生労働省
令番号平成十五年政令第二百二-九号
省庁厚生労働省

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独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令の一部を改正する省令

令和7年3月24日|p.50

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独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令の一部を改正する省令
厚生労働省、農林水産省、
独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令(平成十五年
令第三号)の一部を次のように改正する。
経済産業省、国土交通省
おげる規定の特線を付した都合のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
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独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令の一部を改正する省令 - 第50頁
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