動物用医薬品等手数料規則の一部改正に関する省令
令和7年3月24日|p.50
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(動物用医薬品等手数料規則の一部改正)
第三条動物用医薬品等手数料規則(平成十七年農林水産省令第四十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
正
改
後後
改
1
前
(旅費相当額の計算の細目)
第二条令第四条第一項第一号、第五条第二項第一号、第六条第二項第一号及び第三項第一号、
第七条第二項第一号、第七条の二第二項第一号、第八条第二項第一号、第八条の二第二項第一
号、第九条第二項第一号、第九条の三第二項第一号、第十二条第二項第一号、第十三条第二(三
第一号、第十三条の二第二項第一号、第十四条第二項第一号、第十四条の三第二項第一号、第
十九条第一項第一号、第二十条第二項第一号、第二十一条第二項第一号及び第三項第一号、第
二十二条第二項第一号、第二十三条第二項第一号、第二十四条第二項第一号、第二十四条の三
第二項第一号、第二十五条第一項第一号、第二十七条第二項第一号及び第三項第一号並びに第
二十八条第二項第一号の旅費の額に相当する額の計算は、次に掲げるところによるものとする。
一審査、調査又は確認(以下「審査等」という。)のためその地に出張する者の国家公務員等
の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十COL号。以下「旅費法」という。)第二条第1.1月
の在勤官署の所在地については、東京都千代田区霞が関一丁目二番一号とすること。
二(略)
二国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費に
ついては、一万円とすること。
四四農林水産大臣が旅費法第八条第一項の規定による旅費の調整を行った場合における当該調
整により支給しない部分に相当する額については、算入しないこと。
五 (略)
(旅費相当額の計算の細目)
第二条
一令第四条第一項第一号、第五条第二項第一号、第六条第二項第一号及び第三項第一号、
第七条第二項第一号、 第七条の二第二項第一号、 第八条第二項第一号、 第八条の二第二項第一
号、第九条第二項第一号、第九条の三第二項第一号、第十二条第二項第一号、第十三条第二項
第一号、第十三条の二第二項第一号、第十四条第二項第一号、第十四条の三第二項第一号、第
十九条第一項第一号、第二十条第二項第一号、第二十一条第二項第一号及び第三項第一号、第
二十二条第二項第一号、第二十三条第二項第一号、第二十四条第二項第一号、第二十四条の三
第二項第一号、第二十五条第一項第一号、第二十七条第二項第一号及び第三項第一号並びに第
二十八条第二項第一号の旅費の額に相当する額の計算は、次に掲げるところによるものとする。
審査、調査又は確認(以下「審査等」という。)のためその地に出張する者の国家公務員等
の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第一項
第六号の在勤官署の所在地については、東京都千代田区霞が関一丁目二番一号とすること。
二(略)
三旅費法第六条第一項の旅行雑費につ13ては、一万円とすること。
四農林水産大臣が旅費法第四十六条第一項の規定による旅費の調整を行った場合における当
該調整により支給しない部分に相当する額については、算入しないこと、
五 (略)
農林水産省
○経済産業省令第一号
附則
この省令は、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十二号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
国土交通省
独立=政法人水資源機構法施行令(平庫-五年政令第二百二-九号)第五十五条第二項の規定に基づき、独立行政法人水資源機構の業務運営に関する官令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月二十四日
農林水産大臣江藤拓
経済産業大臣武藤容治
国土交通大臣中野洋昌