食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正する省令
令和7年3月24日|p.46
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(毎09歳(日本)事)日本人財令
食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正する省令
財務省、厚生労働省、
食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令(平成十九年農林水産省、経済産業省、令第三号)の一部を次のように改正する。
国土交通省、環境省
次の表により、改正面欄に掲げる規定の移組を付した部分(以下「傍識部分というごでこれに対応する改正書欄に掲げる規定の検護部分があるものは、これを当該管理書のように改め、改正法欄に
掲げる規定の警報部分でこれに対応する改正面欄に掲げる規定がの條部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規則がの労際部分でこれに対示する故立債欄に掲げる規定の傍標部分がないものは
これを削る。
前前
正
改正前
別記様式(第1条関係)
(略)
表1~13 (略)
表14 判断の基準となるべき事項の遵守状況
(略)
判断の基準となるべき事項
遵守状況
食品廃棄物等の発生の抑制
(略)
食品の販売の過程における食品の売れ残りを減少させるための工夫を
行うこと(例:需要予測精度の向上、売り切り(販売期限の見直しを含
む。)、フードバンクや福祉施設への提供)
(略)
食事の提供の過程における食べ残しを減少させるための工夫を行うこと
(例:提供量の調整、 メニューの工夫、持帰りを可能にすること、食べ
残しが減少するよう利用者へ呼び掛けを行うこと)
(新設)
(略)
(新設)
必要に応じ細分化した実施目標を定め、計画的な食品廃棄物等の発生の
抑制に努めること
フードチェーン全体での環境負荷を低減するため、サプライヤーに対し
て厳しい納品期限を課さないこと
(新設)
(略)
後
10,0000000
別記様式(第1条関係)
(略)
表1~13 (略)
表14 判断の基準となるべき事項の遵守状況
(略)
判断の基準となるべき事項
遵守状況
食品廃棄物等の発生の抑制
(略)
食品の販売の過程における食品の売れ残りを減少させるための工夫を行
うこと(例:需要予測精度の向上、売り切り(販売期限の見直しを含む。))
(略)
食事の提供の過程における食べ残しを減少させるための工夫を行うこと
(例:提供量の調整、メニューの工夫、持帰りを可能にすること、食べ
残しが減少するよう利用者へ呼び掛けを行うこと)
未利用食品等まだ食べることができる食品を提供する活動のために当該
食品の提供に努めること(例:フードバンク、福祉施設への提供)
(略)
賞味期限の表示方法についての工夫や賞味期限の延長を行うよう努める
こと
(削る。)
取引先の食品関連事業者が食品廃棄物等の発生の抑制を実施できるよう
努めること(例:納品期限の緩和、発注の早期化)
必要に応じ細分化した実施目標を定め、計画的な食品廃棄物等の発生の
抑制に努めること
(略)