府省令令和7年3月24日

国債の発行等に関する省令及び政府資金調達事務取扱規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.43
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第十号
省庁財務省

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国債の発行等に関する省令及び政府資金調達事務取扱規則の一部を改正する省令

令和7年3月24日|p.43

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43令和7年3月24日月曜日官報(号外第60号)
(ふりがな)
10見]
この省令は、 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に、関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十五号)の施行の日から施行する。
○財務省令第十号
国債に関する法律 明治三十九年法律第三十四号)第一条第一項の規定に基づき、国債の発行等に関する省令及び政府資金調査事務取扱規則の、部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月二十puHI
財務大臣加藤勝信
国債の発行等に関する省令及び政府資金調達事務取扱規則の一部を改正する省令
(国債の発行等に関する省令の一部改正)
第一条
第一条国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
一第八項第一号から第三号に規定する入札の方法銀行、金融商品取引業者(金融商品取引
法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行
う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に、限
る。)、保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、証券金融会社、主としてコー
ル資金の貸付け若しくはその貸借の媒介を業として行う者、信用金庫、信用金庫連合会、労
働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連
合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合のうち、国債に関する事
務につisて電子情報処理組織を使用することからできる者
二 [同上]
[4111同上]
(政府資金調達事務取扱規則の一部改正)
第二条政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)の一部を次のように改正する
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
侵害情報調査専門員の所属
当該者を選任した理由
注1複数の侵害情報調査専門員について届け出る場合には、氏名、生年月日、所属及び当該
者を選任した理由の列を追加することにより届け出ること
注2用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
備考
政政
午後
(入札発行)
第五条〔略〕
2 [略]
3入札参加者は、次の各号に掲げる入札の方法の区分に応じ当該各号に定める者(法令に基づ
き業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、国債の入札への参加を認
めることが適当でなisと認められる者以外の者に限る。)でなければならなis0000
一第八項第一号から第三号に規定する入札の方法銀行、金融商品取引業者(金融商品取引
法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行
う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に、限
る。)、保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、証券金融会社、主としてコー
ル資金の貸付け若しくはその貸借の媒介を業として行う者、信用金庫、信用金庫連合会、労
働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連
合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は年金積立金管理運用独
立行政法人のうち、国債に関する事務について電子情報処理組織を使用することができる者
二 [略]
[4~1 略]
(入札発行)
第五条 [同上]
2 [同上]
3 [同上]
[同上]
IE
備考表中の[]の記載は注記である。
(入札発行)
第五条〔略〕
2.11
[略]
政政
後後
第五条
12
(入札発行)
第五条〔同上]
2[同上]
〔同上]
読み込み中...
国債の発行等に関する省令及び政府資金調達事務取扱規則の一部を改正する省令 - 第43頁
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