特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する政令等の省令等
令和7年3月24日|p.32
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三人工知能関連技術人工的な方法により人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代
替する機能を実現するために必要な技術並びに入力された情報を当該技術を利用して処理
し、その結果を出力する機能を実現するための情報処理システムに、関する技術をいう。
DI○外国法人等外国の法人及び団体並びに外国に住所を有する個人を11う。
五 国内代表者等 国内における代表者又は国内における代理人を11う。
(発信者情報)
第二条法第二条第十号の総務省令で定める侵害情報の発信者の特定に資する情報は、次に掲げ
るものとする。
[一~三略]
四発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の電子メールアドレス(電子メー
ル(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第
一号に規定する電子メールをいい、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第
一号の通信方式を定める省令(平成二十一年総務省令第八十五号)第一号に規定する通信方
式を用いるものに限る。第六条第一項第一号において同じ。)の利用者を識別するための文字、
番号、記号その他の符号をいう。第十一条第二項において同じ。)
[五~十四略]
(大規模特定電気通信役務提供者の指定)
第八条法第二十条第一項第一号イの総務省令で定める者は、同項の指定に係る特定電気通信役
務を一月間に利用した者(当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者及び日
本国外にあると推定される者を除く。)とする。
2法第二十条第一項第一号イの総務省令で定める期間は、一年間とする。
3法第二十条第一項第一号イの総務省令で定める数は、全ての種類の特定電気通信役務につい
て、 一千万とする。
4法第二十条第一項第一号口の総務省令で定める期間は、一年間とする。
5法第二十条第一項第一号口の総務省令で定める数は、全ての種類の特定電気通信役務につ(1
て、 二百万とする。
6法第二十条第一項第三号の総務省令で定めるものは、、次のいずれかに該当するものとする。
一不特定の利用者間の交流を主たる目的としたものでなisもの
二不特定の利用者間の交流を主たる目的としたものであって前号の特定電気通信役務に専ら
付随的に提供されるもの
(平均月間発信者数及び平均月間延べ発信者数の報告)
第九条
(発信者情報)
第二条法第二条第六号の総務省令で定める侵害情報の発信者の特定に資する情報は、次に掲げ
るものとする。
[一~三 同上]
四発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の電子メールアドレス(電子メー
ル(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第
一号に規定する電子メールをいい、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第
一号の通信方式を定める省令(平成二十一年総務省令第八十五号)第一号に規定する通信方
式を用いるものに限る。第六条第一項第一号において同じ。)の利用者を識別するための文字、
番号、 記号その他の符号をいう。)
[五~十四同上]
[新設]
第九条各報告年度における特定電気通信役務ごとの平均月間発信者数が九百万以上又は平均月
[新設]
間延べ発信者数が百八十万以上である特定電気通信役務提供者は、その提供する特定電気通信
役務について、 毎報告年度経過後一月以内に、 様式第一の報告書を提出しなければならない。