府省令令和7年3月24日

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.31
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第十五号
省庁総務省

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特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年3月24日|p.31

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省令
○総務省令第十五号
特定重気通行役務提供者の損害賠償責任の制限及び従業付考書の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律法律法一十七)の施行に伴い、特定憲法憲書による情報の流通によって禁正する権
利便所与への対処に関する法律二平成-一年法律法律第二十七号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定運調整税帳格接接帳者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の明示に関する法律施行規則の
一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月二十四日
総務大臣村上誠一郎
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則の一部を改正する省令
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則(令和四年総務省令第三十九号)の一部を次のように改正する
次の表により、改正面欄に掲げる規定の管理三下線を含む。以下同じ、「を付した部分をこれに順次対応する必要協権に掲げる規定の傍線を行した部分のように改め、改正後欄に掲げるその機能部分に二
重傍線(二重下線を含む。)を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
改 正 後
改 正 前
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規
則」
則(
(用語)
(用語)
第一条この省令において使用する用語は、特定電気通信による情報の流通によって発生する権
第一条この省令において使用する用語は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び
利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号。以下「法」という。におよい(1
発信者情報の開示に関する法律 (以下 「法」 という。)において使用する用語の例による。
使用する用語の例による。
2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
[新設]
一報告年度(DQ月一日から翌年三月三十一日までを11う。
二 公表年度 四月一日から翌年三月三十一日までをいう。
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特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第31頁
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