告示令和7年3月21日

国土交通省告示第百九十九号(砂防法第二条の土地の指定等)

掲載日
令和7年3月21日
号種
本紙
原文ページ
p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

砂防法第二条の土地の指定等

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定等

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国土交通省告示第百九十九号(砂防法第二条の土地の指定等)

令和7年3月21日|p.7

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○国土交通省告示第百九十九号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定すると
ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土
地において、令和九年度から砂防設備工事を施行
するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三
百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基
づき、告示する。
令和七年三月二十一日
国土交通大臣中野洋昌
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
芦洞沢
一一砂防法第二条の土地の表示
長野県駒ヶ根市中沢の区域内の土地のうち、
次の一点から十五点までを順次結んだ線及び一
点と十五点を結んだ線に囲まれた土地の区域
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国土交通省告示第百九十九号(砂防法第二条の土地の指定等) - 第7頁
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