その他令和7年3月21日
協会員規程(取引履歴開示、過払金支払、債権譲渡に関する規則)
掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.126
号外p.126
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3協会員は、債務者等から委任を受けた代理人(以下「代理人」という。)から当該債務者等の取引
に係わる取引履歴の開示の請求を受けた場合には、当該代理人が債務者等に代わり債務の弁済を行
おうとする者であり過去に弁済の取引がない場合や、開示の求めに際して提示された書面の記載内
容に不審な点がある場合等、確認を慎重に行わなくてはならない。
4前項の規定にかかわらず、協会員は、債務者等から委任を受けた代理人が弁護士若しくは弁護士
法人若しくは司法書士法第3条第2項に規定する司法書士若しくは司法書士法人(以下まとめて弁
護士等」という。)である場合には、次に掲げる事由につき、次に定める方法により確認することが
できるものとする。
(1)債務者等から弁護士等が当該債務者等の取引に係る取引履歴の開示について委任を受けたこと
イ弁護士等から、債務者等から取引に関わる取引履歴の開示について委任を受けた旨及び債務
者等に係る確認のための情報(債務者等の氏名・自宅住所・生年月日等,以下「属性情報」と
いう。)が十分に記載された通知(債務整理等に係る受任の通知を含む。)を受ける方法
口債務者等との面談又は電話における協議において、債務者等から取引に関わる取引履歴の開
示について代理人に委任をする意思表示(債務整理等の委任に係るものを含む。)がされ、弁護
土等である代理人から遅滞なく受任の通知を受ける方法
(2)弁護士等が委任を受けた本人であること
開示を求める受任の通知における委任を受けた弁護士等の氏名及び所属する事務所の名称、住
所及び電話番号等の記載に基づき、当該弁護士等の所属する弁護士会又は司法書士会に対して照
会して確認する方法
5協会員は、公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会が債務者等から依頼を受けて行う弁
済計画の策定に関し、同協会から当該債務者等の取引に係る取引履歴の開示の請求を受けた場合に
は、当該請求が真正の「介入通知書」によるものであること、及び当該債務者等の「依頼書」が添
付されていることを確認することによって行う。
6協会員は、公的機関から当該債務者等の取引に係る取引履歴の開示の請求を受けた場合には、当
該公的機関に対し、その開示を求める法令等の根拠について確認をしなければならない。なお、公
的機関から開示を求められた場合であっても、債務者等の個人情報が必要以上に開示されることが
あってはならず、公的機関について事実関係の確認を十分に行わなければならないが、債務者等の
属性情報が、閲覧又は謄写の請求を受けた協会員が管理している個人情報と打違している場合その
他当該公的機関について開示を求められた内容に不明な点がある場合などは、当該公的機関に所要
の確認を行うなど万全を期するよう留意しなければならない。
(取引履歴の開示の方法)
第63条協会員は、債務者等の取引に係る取引履歴の開示の請求を受けた場合には、開示する営業所
等を指定し、そこにおいて取引履歴を記載した書面の交付を行うこととする、
2協会員は、債務者等の取引に係る取引履歴を記載した書面の交付の請求を受けた場合には、請求
を行った者に対し当該複製を郵送する方法又はインターネットを利用する方法等協会員が定める方
法によりこれに応じることができる。
第10節過払金支払に関する規則
(振込口座)
第64条協会員は、 多重債務者の家計再建を資することもその目的の一
つとなっていることから、その支払いを行うにあたり、当該債務者等に対して過払金総額の通知を
行い,当該債務者等が指定した届け出口座に振込みによる支払を行うことができるものとする。
2協会員は、前項の規定にかかわらず、債務者等が弁護士等に委託をしている場合、退払金の返還
を行うにあたり、その振込先口座について、債務者自身の口座であるか又は弁護士等の口座である
かについて、書面により確認を行うことができるものとする。
第11節債権譲渡等に関する規則
(目的)
第65条本節の規定は、協会員が貸付けに係る契約に基づく債権(以下「貸金債権」という。)を他人
に譲渡する場合には、法第24条第1項で定められた債権譲渡に関する規定を遵守するとともに、債
権回収会社その他適切な第三者に対して債権譲渡が行われることを確保し、また、譲渡債権に関す
る帳簿の備付け並びに閲覧及び謄写を適正に行われることを確保し、もって債務者等の利益の保護
を図ることを目的とする。
(讓渡の相手方等の選定等)
第66条協会員が貸金債権を他人に譲渡するにあたっては、譲受人が貸金業者や債権回収会社など金
銭債権の管理及び回収業務につき専門的な知識及び経験を有する者となるよう留意しなければなら
ない.
2貸し手と借り手の間で債権の存在や債権の金額、残元本の金額について認識が一致していないも
のや債務者において支払いを遅延し回収困難にあるものなど、通常の状態では回収できない、いわ
ゆる不良化した「事件性」のある債権について、他人から委託又は譲渡を受けて、管理又は回収を
業として行う場合には、弁護士法や債権管理回収業に関する特別措置法に抵触するおそれがあるこ
とに留意するとともに、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)第18条第5項におい
て、利息制限法に定める制限額を超える利息・賠償金の支払いの約定がなされている債権について、
利息制限法の制限額内に引き直さずに履行の要求を行うことが禁止されていることに留意し、引き
直し後の残債権額が0円以下のものが含まれないよう留意しなければならない。
(譲渡債権に係る帳簿の開示及び保管)
第67条協会員が債権譲渡を行うにあたっては、債務者等からの問合わせ及び取引履歴の開示請求等
に適切に対応できるように,債権譲渡契約において譲渡人及び譲受人の双方が行う役割分担を明確
にすることに留意し、債務者等に送付する債権譲渡に係る通知書に明記するよう努めるものとする。
なお、協会員が廃業に伴って債権の譲渡を行った場合には、譲渡の日から10年間帳簿を保管して、
債務者等からの閲覧又は謄写の請求に応じる措置を講じるよう努めるものとする。
附則(平19.12.19)
この規則は、平成19年12月19日から施行する。
附則(平20.3.1)
この改正は、平成20年3月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第74条第2項を改正。
附則(平20.5.1)
この改正は、平成20年5月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第11条第1項を改正。
附則(平21.6.18)
この改正は、平成21年6月18日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第11条第1項、第24条1項、第43条1項、第53条第1項、第3項、第54条第1項、第55条を改
14
附則(平22.6.18)
1この改正は、平成22年6月18日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第11条、第11条の2、第11条の3、第11条の4、第15条
第15条の2、第15条の3、第15条の4、第16条、第17条
第18条、第19条、第20条、第21条、第21条の2、第21条の3
第22条、第23条、第24条、第25条、第27条、第27条の2
第27条の3、第27条の4、第27条の5、第28条、第29条
第29条の2、第29条の3、第29条の4、第30条、第31条
第32条、第33条、第34条、第35条、第37条、第39条
第39条の2、第39条の3、第39条の4、第48条、第52条
第59条、第62条、第67条の2、第67条の3、第67条の4、第67条の5、第69条を改正。
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