その他令和7年3月21日

取引履歴の開示に関する規則(第61条〜第62条)

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.125
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取引履歴の開示に関する規則(第61条〜第62条)

令和7年3月21日|p.125

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第9節取引履歴の開示に関する規則
(目的)
第61条本節の規定は、債務者又は債務者等であった者(以下、この節において「債務者等」という。)
が行う自身の取引の履歴開示請求に対し、協会員は、信義則に基づき誠実に対応しなければならな
い。また、開示にあたっては請求者が顧客等本人であることの確認を十分かつ適切に行う上での値
会員が行うべき手続等を定めることを目的とする。
(本人又は正当な委任を受けた代理人等であるかの確認の方法)
第62条協会員は、債務者等若しくはその代理人又は公的機関から当該債務者等についての取引に係
る取引履歴の需示の請求を受けた場合には、取引履歴の開示請求を行った者の資格について次項以
下の規定に従い十分かつ適切に確認を行わなければならない。
2協会員は、債務者等から当該債務者等の取引に係る取引履歴の開示の請求を受けた場合には、協
会員は、その保管する貸付けの契約その他の取引に関係する書類に記載された情報を用いることな
どにより、債務者等の負担がより少ない方法により債務者等本人であることが確認できる場合など、
合理的な方法により確認することができる場合には、当該方法を用いて確認をすることが適切であ
る。また、債務者等に対し、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)施行
規則第7条に規定する本人確認書類(写しを含む。以下「本人確認書類」という。)の提示を求める
こともできるものとする。
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取引履歴の開示に関する規則(第61条〜第62条) - 第125頁
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