その他令和7年3月21日

取立て行為に関する規則(第56条〜第60条)

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.125
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取立て行為に関する規則(第56条〜第60条)

令和7年3月21日|p.125

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具体(各地
第8節取立て行為に関する規則
(目的)
第56条本節の規定は、協会員が法第21条の取立て行為の規制に違反することなく、債務者等に債権
の取立てを行うに際し、その適正な業務の運営を確保し、もって資金需要者等の利益の保護を図る
ことを目的とする。
(社内態勢整備)
第57条協会員は、取立て行為を行うにあたり、定められる法及び関連する法律を遵守するとともに、
以下に掲げる行為は法第21条第1項に定める「威迫」及び「その他の人の私生活若しくは業務の平
穏を害するような言動」に該当する恐れがあること、また、この規則第58条、第59条及び第60条を
留意し必要な社内能勢整備に努めなければならない。なお、社内態勢整備にあたっては業容規模や
個人又は事業者を対象にした契約内容により、その方法は一律に定められるものではないが,自ら
(B) (2(
の業務形態を踏まえた上で、電話、訪問、文書、電子メールなど態様別に、且つ、出来うる限り客
観的な基準を設け整備を行う必要がある。また、債務者等以外にも、代理人弁護士や司法書士、親
族及び第三者に対しても留意しなくてはならない。
(1)大声をあげたり、乱暴な言葉を使うなど暴力的な態度をとること。
(2)多人数で訪問すること。
例示として、3名以上が挙げられる。
(3)不適当な時期に取立ての行為を行うこと。
例示として、以下が挙げられる。
イ親族の冠婚葬祭時
ロ年末年始(12月31日から1月3日)
報報
ハ債務者等の入院時
二罹災時
彗星
(4)債務処理を代理人弁護士又は司法書士に委託し、または債務処理のため必要な裁判所における
民事事件に関する手続きをとったことが弁護士又は司法書士、裁判所から通知された場合、又は
官口
債務者等からの電話その他の方法をもって判明した場合、若しくは公益財団法人日本クレジット
カウンセリング協会から介入通知を受領した場合、その後債務者等に支払を要求すること。
(5)反復継続した取立て行為を行うこと。
例示として、以下が挙げられる。
イ電話を用いた債務者等への連絡を、1日に4回以上行うこと。
ロ電子メールや文書を用いた連絡を、前回送付または送信から3日以内に行うこと。
(6)親族または第三者に対し、支払いの要求をすること。
例示として、以下が挙げられる。
イ各態様において、あたかも返済義務があるような旨を伝えること。
ロ支払い申し出があった際、支払い義務が無い事を伝えないこと。
2取立て行為を行うにあたり次の事項を記録・保存しなければならない。
(1)相手先(債務者等、代理人弁護士、親族または第三者の別)
175 1988日
(2)日時、場所及び手法(電話、訪問、文書、電子メールの別)
(3)担当者
(4)内容(相手先との折衝内容、文書内容を含む。)
(正当な理由を有さない取立ての禁止)
第58条法第21条第1項第1号に規定する「正当な理由」の有無については、個別の事実関係に即し
て判断するべきものであるが、例えば、次の各号のような場合には、特段の事情がない限り「正当
な理由」が認められない可能性が高いものと考えられる。
(1)債務者等の自発的な承諾がない場合
29
(2)債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にある場合
(社会通念に照らし相当と認められないことその他正当な理由がない取立ての禁止)
第59条法第21条第1項第2号に規定する「社会通念に照らし相当と認められないことその他正当な
理由」の有無については、個別の事実関係に即して判断するべきものであるが、例えば、以下のよ
うな場合には,特段の事情がない限り社会通念に照らし相当と認められる可能性が高いものと考え
られ、取立てをすることは出来ない。
(1)次の各号に該当する場合その他債務者の申出に合理性があると認められる場合
イ債務者等が申し出た弁済期日が、当該申出の日から1ヶ月を超えない範囲で弁済期日を示さ
れた場合であって、当該期日に近接して給料日その他確実な収入が見込まれる日が存在すると
**
ロ直近において債務者等から弁済や連絡に関する申し出が履行されている場合
ハ通常の返済約定を著しく逸脱したとは認められない申し出がなされた場合
二申し出に係る返済猶予期間中に債務者等が申出内容に反して他社への弁済行為を行う等の事
情が認められない場合
ホ申し出に係る返済猶予期間中に債務者等に支払停止,所在不明等債務者から返済を受けるこ
とが困難であることが確実と認められる事情が生じていない場合
(正当な理由を有さない居宅以外への取立ての禁止)
第60条法第21条第1項第3号に規定する「正当な理由」がある場合とは、協会員において債務者等
の居宅への架重等の通常考えられる合理的な手段を講じたにもかかわらず、債務者等との連絡が胚
雑な場合及び連絡を拒否する場合に、債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にないと判断す
るような場合をいい。特段の事情のない限り、例えば次のような場合が「正当な理由」があると認
められる可能性が高いものと考えられる。
(1)債務者等から自発的な承諾がある場合
(2)債務者等が申告した住所その他の連絡先を事前連絡なく変更したおそれがある場合
(3)2日以上にわたり、かつ異なる時間帯に債務者等の居宅に複数回の架電等を行ったにもかかわ
らず、当該債務者等に連絡が取れないなどの状況にあり、居宅以外の場所に架電等の措置をとる
必要性が認められる場合
(4)債務者等から連絡を受ける時期の申出を受けたため、当該申出に従い連絡したにもかかわらず、
連絡を取れない状況が3回以上続いている場合
読み込み中...
取立て行為に関する規則(第56条〜第60条) - 第125頁
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