貸付けの契約に係る勧誘に関する規則(目的、承諾、再勧誘)
令和7年3月21日|p.124
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第4款貸付けの契約に係る勧誘に関する規則
(目的)
第53条協会員は、資金需要者等の利益の保護という法の目的にかんがみ、本款に定める事項を遵守
しなければならない。
(貸付けの契約に係る勧誘の承諾)
第54条協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、当該債務者等から
当該勧誘を行うことについての承諾を得なければならない。当該承諾の取得方法としては、例えば
次の各号に掲げる方法が考えられる。
(1)店頭窓口において口頭での承諾の事実を確認し、当該承諾に係る記録を作成及び保管する方法
(2)協会員のホームページを用いて承諾を取得する方法
(3)自動契約機又は現金自動設備などのタッチパネル上において承諾を取得する方法
金融及支配支配
(4)電話通信の方法により承諾を取得する方法
(5)書面により承諾を取得する方法
2協会員は、前項第2号から第4号に規定する方法により承諾を受けた場合には、当該承諾の事実
を事後に確認できるよう記録・保存しなければならない。
3協会員は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不
適当と認められる貸付けの契約の勧誘を行ってはならない。
4協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識し
た場合には、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行ってはならない。
5協会員は、勧誘リスト等を作成するにあたっては、当該勧誘リストに個人信用情報の記載等をす
ることがないよう留意しなければならない。
(再勧誘に関する留意事項)
第55条協会員は、勧誘の対象となる者との間の契約関係の有無にかかわらず、勧誘の対象となる者
の私生活や業務の平穏を保護する必要がある。借入れに関する合理的な判断を確保する観点から禁
止されるべき再勧誘の期間及び範囲は,当該対象者の置かれた状況等により異なるため,これを一
概に示す事は困難であるが、協会員は、当該対象者が当初の勧誘に対して示した拒否の意思表示に
応じ、概ね以下を目処として対応しなければならない。また、協会員は、その拒否の事実を記録し、
協会員が自ら定める期間、これを保存しなければならない。
(1)当該資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合(例え
ば、資金需要者等から協会員に対して「今後一切の連絡を所る」旨の意思の表示が明示的にあっ
た場合等)
当該意思の表示のあった日から最低1年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過
後も架電、ファックス、電子メール若しくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需
要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないこととする。
(2) 協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しな
い旨の明確な意思の表示を行った場合(例えば、当該勧誘対象者から協会員に対して、勧誘に係
る取引について「今はいらない。」「当面は不要である。等の一定の期間当該取引に係る勧誘を拒
否する旨の意思を明示的に表示した場合等)
当該意思表示のあった日から最低6ケ月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧
誘を見合わせるものとする.
(3)前各号に掲げる場合以外の場合であって、当該勧誘対象者が勧誘に係る取引についての契約を
締結しない旨の意思を表示した場合
当該意思表示のあった日から最低3ケ月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の単
誘を見合わせるものとする。
2前項の規定により禁止される勧誘の態様は、次の各号に掲げる方法による勧誘その他の勧誘の対
象となる者の私生活又は業務の平穏を害する勧誘をいい、協会員は、資金需要者等による拒絶の意
思の内容に応じて、前項各号に定める対応をしなければならない。
(1)資金需要者等の居宅又は勤務先その他居宅以外の場所への架電
(2)資金需要者等が所有し、又は勤務先から貸与を受けた携帯電話への架電