その他令和7年3月21日

広告及び勧誘に関する規則(第7節)

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.123
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広告及び勧誘に関する規則(第7節)

令和7年3月21日|p.123

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官ロ
第7節広告及び勧誘に関する規則
第1款総則
(目的)
第40条本節の定めは、「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」
(平成18年11月29日衆議院財務金融委員会、同12月12日参議院財政金融委員会)を踏まえ、協会員
が行う広告及び勧誘が協会員の重要な営業活動であるとともに,当該広告及び勧誘により提供され
る情報が資金需要者等による貸金業者及び商品選択に与える影響が大きいことにかんがみ、協会員
が行う広告及び勧誘の適正な業務の運営を確保し,もって資金需要者等の利益の保護を図ることを
目的とする。
義義(
第41条本節において,次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)貸金業の業務に関して行う広告
協会員が行う貸金業法の適用のある契約に関する広告を指す。
100 100000
(2)個人向け貸付けの契約に係る広告
協会員による個人を債務者とし無担保無保証で金銭を貸し付ける契約についての広告のうち,
貸金業法第15条の適用があるものを指す。
(3)企業広告
その内容として当該企業の特定の商品やサービスの利用促進を訴求することなく、企業の理念
や主張、姿勢又はイメージを一般消費者に伝える広告を指す。
(4)貸付けの契約に係る勧誘
特定の資金需要者等に対して、協会員が、貸金業法を根拠法とする貸付けの契約を締結するこ
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とを促すことを指す。
(細則の制定及び遵守)
第42条協会は、協会員がその貸金業の業務に関して行う広告、企業広告(貸金業の業務に関して行
う広告との差異が明確でないものを含む。)を行うに当たっての遵守事項及び留意事項等を明確にし
た貸金業者の広告に関する細則(以下、この節において「細則」という。)を制定するものとし、協
会員は、これを遵守しなければならない。
(広告に関する管理上の措置)
第43条協会員は、貸金業の業務に関して行う広告に適用のある法令、告示その他の準則を遵守し、
自らの広告により不当に顧客を誘引し,消費者である資金需要者等による自主的かつ合理的な選択
を阻害することのないよう、広告に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の
必要な措置を講じなければならない。
第2款個人向け貸付けの契約に係る広告に関する規則
(個人向け貸付けの契約に係る広告表現)
第44条個人向け貸付けの契約に係る広告表現については、次の各号に掲げる事項に十分に留意しな
ければならない。
(1)安易な借入れを誘引する設定及び表現を避けること
(2)貸付条件を明示すること
(3)啓発的な要素を十分に取り入れたものにすること
(4)児童及び青少年への配慮をすること
(広告審査)
第45条協会員は、次の各号に掲げる個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたり、協会が
設ける審査機関から承認を得なければならない。
(1)テレビCM
(2)新聞及び雑誌広告
(3)電話帳広告
2協会員は、前項各号以外に広告を出稿する場合においても、次に掲げる事項に十分留意しなけれ
ばならない。
(1)細則.4.(1)③で定める過剰借入への注意喚起を目的とする啓発文言の表示及び細則.4.
(2)①②で定める当該文言の表示方法
(2)細則.4.(3)で定める表現内容についての留意事項
(3)細則.4.(4)で定める出稿先について
(協会員による説明)
第46条協会員は、個人向け貸付けの契約に係る広告の出稿状況について、協会から説明を求められ
た場合において、 本節及び細則の規定に則ったものであることを事後に説明することができるよう
に、個人向け貸付けの契約に係る広告の出稿の実績一覧表を保存するなど、協会員において適切な
措置を講じなければならない。
(新聞、テレビ等の業界諸団体との意見交換)
第47条協会は、この規則第40条に掲げる目的を達成するために、新聞、テレビ、ラジオ等の業界諸
団体及び広告代理店の業界諸団体との必要な意見交換に努めるものとする。
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広告及び勧誘に関する規則(第7節) - 第123頁
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