その他令和7年3月21日

非営利特例対象法人が行う特定貸付契約に係る特則(第39条の4)

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.123
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非営利特例対象法人が行う特定貸付契約に係る特則(第39条の4)

令和7年3月21日|p.123

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第6款非営利特例対象法人が行う特定貸付契約に係る特則
(特定貸付契約)
第39条の4非営利特例対象法人である協会員が特定貸付契約(施行規則第1条の2の4第3項に定
めるものをいう。以下同じ。)を締結する場合には、当該貸付けの契約が特定貸付契約に該当するこ
とを確認するものとする。
2非営利特例対象法人である協会員は、法において特定貸付契約に関して特例措置が講じられてい
る趣旨を踏まえ、その趣旨を潜脱する貸付け等が行われないように留意しなければならない。
3協会員が非営利特例対象法人である場合、第1款から第4款までの規定については、法の規定を
踏まえ、これを適用するものとする。
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非営利特例対象法人が行う特定貸付契約に係る特則(第39条の4) - 第123頁
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