その他令和7年3月21日

法人向け貸付けに関する特則(第4款)および個人信用情報の提供等(第5款)

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.122
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法人向け貸付けに関する特則(第4款)および個人信用情報の提供等(第5款)

令和7年3月21日|p.122

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日曜
第4款法人向け貸付けに関する特則
(目的)
第30条本款は、法人向け貸付け(法人である顧客との間で締結する貸付けの契約に基づく貸付けを
いう。)について、過剰貸付け防止等に関する規則の特例を定めるものである。
(法人であることの確認)
第31条協会員は、資金需要者等が法人である場合には、商業登記簿謄本(電磁的記録を含む。)の提
出又は提供を受けて法人の実態を確認しなければならない。
2協会員は、資金需要者等が起業準備中にある開業予定事業者の場合には、その事業計画書又は電
磁的記録の提出又は提供を受け,創業への意欲、進捗状況、開業の実現性を確認しなければならな
い。また、開業後は速やかに事業所を訪問し、事業者の事業の実態を確認するよう努めるものとす
る.
(返済能力の確認)
第32条協会員は、法人との間で貸付けに係る契約を締結する場合には、事前に信用情報機関等を利
用して借入額等の借入れの状況を確認することに努めなければならないものとする.
2協会員は、法人の返済能力を確認する場合には、決算書、資金繰り表又は事業計画書等の書類又
は電磁的記録の提出又は提供を受けなければならない。
(過剰貸付けの防止)
第33条協会員は、法人の資金使途が経常的な運転資金の場合には、複数年の決算書又は資金繰り表
(いずれも写し、電磁的記録を含む。)の提出又は提供を受けてその事業規模、事業経験、業種等を
総合的に勘案して当該法人に対する貸付けの実行が返済能力を超える貸付け(以下「過剰貸付け」
という。)となるか否かを判断しなければならない。
2協会員は、法人の資金使途が前項に定めるもの以外のものである場合には、事業計画書、資金繰
り表等の提出又は提供を受け、事業規模、事業経験、業種等を総合的に勘案して当該法人に対する
貸付けの実行が過剰貸付けとなるか否かを判断しなければならない。
(保証能力を超える保証契約の防止)
第34条協会員は、法人との間の貸付けに係る契約に基づく債務を主債務とする保証契約を個人との
間で締結する場合には、第2項以下に定める規定に従うものとする。
2 協会員は、 その他の当該保証人の年収の額、保有資産、
返済能力を明らかにする事項を記載し又は記録した書面又は電磁的記録の提出又は提供を受けなけ
ればならない。
3協会員は、保証人となろうとする者がすでに年収その他定期的収入の額の年額の三分の一以上の
債務を負っている者との間では、原則として保証契約を締結してはならない。
4協会員は、第24条第2項の規定に基づき、保証人に対する事前交付書面を、保証契約締結日の前
日までに交付をしなければならない。ただし、同項の規定にかかわらず、当該資金需要が緊急性若
しくは定時性を要する場合等(手形債務の支払等のための資金需要である場合等)であって、当該
保証契約締結の相手方が当該顧客の定性的な評価,事業の定量的な評価を知り得る者であるとき
又は保証人となろうとする者が次項各号のいずれかに該当する場合には、保証契約締結の当日に交
付することを妨げない。
5第1項から第3項までの規定は,保証人となろうとする者が次に掲げる者である場合には適用し
ない。
(1)資金需要者等たる法人の代表者、役員(ただし、当該法人から収入を得ていない取締役又は監
査役若しくは社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人は除く。)
(2)当該法人又は当該事業から得る収入で生計を一体となす者
(3)法人
(第三者の不動産の担保提供を受ける場合の留意点)
第35条第三者からの不動産担保提供を受ける場合、協会員は当該物件の所有権が他に移転し、その
生活環境が変化しても生活に苦慮するような事情が内在されていないか、事前に不動産担保提供を
する者に確認しなければならない。また、確認にあたりその第三者が容易に転居先を決めることが
可能であるか,容易に環境の変化に対応する事が可能であるか等に留意した聴取等を行い,記録・
保存しなければならない。ただし、担保提供者がこの規則第34条第5項各号に掲げる者である場合
を除く。
(自己振出手形等の制限)
第36条協会員は、資金需要者等との間で貸付けに係る契約を締結する場合において、その債務を履
行するために自己振出手形又は先日付小切手の提供を事前又は事後に受けたときは、充当する債務
を特定することができるようにその内容を管理し、書面等を資金需要者等に交付しなければならな
い。
2協会員は、顧客から第三者による振出し又は引受けに係る手形の割引を行う場合には、その手形
の担保又は保全としてその資金需要者等から重ねて自己振出手形又は小切手を徴求してはならな
い。
3協会員は、前各項において資金需要者等から手形の振出しを受ける場合には、手形記載要件の支
払場所が、銀行等の公共の金融機関ではない約束手形の振出しを受けてはならない。
(記録の保存)
第37条協会員は、法人向け貸付けに伴い、第32条から第34条までの規定により資金需要者等から取
得した書面又は電磁的記録を保存しなければならない。なお、保存期間については、第21条の3第
2項及び第3項を準用するものとする。
(事業者金融分野における営業告知行為の制限)
第38条協会員は、事業者でない個人に対して、法人又は個人事業者と同等の金融サービスが受けら
れると誤認させるような不特定多数に向けた営業広告を行ってはならない。
第5款個人信用情報の提供等
(個人信用情報の提供)
第39条協会員は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは(以下、当該指定信用情
報機関を「加入指定信用情報機関といい、当該協会員を「加入協会員」という。)、加入指定信用
情報機関に加入した日前までの貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び施行規則第30条の12で定
めるものを除く。次項において同じ。)に係る個人信用情報(貸付けの残高があるものに限る。)を、
加入指定信用情報機関に提供しなければならない。
2加入協会員は、貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、個人信用情報を加入指定信用情
報機関に提供しなければならない。
3加入協会員は,前2項に基づき加入指定信用情報機関に提供した個人信用情報に変更があったと
きには、遅滞なく、その変更内容を同機関に提供しなければならない。
(加入指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)
第39条の2加入協会員は、新たに貸付けに係る契約を締結するにあたって、資金需要者等から法第
41条の36第1項及び第2項に定める同意を確実に取得し、当該同意に関する記録を作成し、当該同
意に基づき加入指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。
2加入協会員は、新たに配偶者貸付契約(施行規則第10条の23第1項第3号に定める貸付けに係る
契約及び施行規則第10条の28第1項第1号に定める極度方式基本契約をいう。)を締結するにあたっ
ては、施行規則第30条の15第1項及び第2項に定める同意を取得し、当該同意に関する記録を作成
し、当該同意に基づき加入指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。
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法人向け貸付けに関する特則(第4款)および個人信用情報の提供等(第5款) - 第122頁
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