その他令和7年3月21日

施行規則第10条の17第1項第8号に関する所得証明書の規定および貸付け契約に関する特則

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.121
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

施行規則第10条の17第1項第8号に関する所得証明書の規定および貸付け契約に関する特則

令和7年3月21日|p.121

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(B) (2(
171日 1月5日曜日
5施行規則第10条の17第1項第8号に規定される「所得証明書」には、例えば、以下に掲げるもの
が含まれ、また、書面の名称の如何を問わないものとする。
(1)根拠法令なく、行政サービスの一環として、地方公共団体が交付する所得・課税証明書
(2) 当該個人顧客の勤務先の代表者その他の権限を有
する者の記名・押印により真正であると認められるものに限る。)
(返済能力の調査-途上与信)
第27条の3協会員は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合には、法第13条の3第1項
及び第2項の規定に基づく調査を適時にかつ適切に行うものとする。
2協会員は、法令等に基づき、前項に規定する方法により実施した調査に関する記録を作成し、こ
れを保存しなければならない。
(信用情報提供等業務の休止時における取扱い)
第27条の4法第41条の32第1項又は第2項に基づき指定信用情報機関による信用情報提供等業務が
休止している場合において、協会員が指定信用情報機関の保有する信用情報の全部又は一部を使用
することができないときは、法第13条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)又は第13
条の3第1項若しくは第2項の規定は適用しない。
2指定信用情報機関がその休止した信用情報提供等業務を再開した場合、協会員は、速やかに法第
13条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)に基づく調査を行うものとする。
3法第41条の32第3項に基づき指定信用情報機関による信用情報提供等業務が休止している場合で
あっても、法第13条の3第1項及び第2項に基づく期間の進行は停止しないものとし、指定信用情
報機関による信用情報提供等業務が休止している間に3週間が経過した場合には、指定信用情報機
関がその休止した信用情報提供等業務を再開した後、速やかに第13条の3第1項及び第2項に基づ
く調査を行うものとする。
(除外貸付け及び例外貸付け)
第27条の5協会員は、第23条の規定にかかわらず、締結しようとする貸付けの契約が除外貸付け又
は例外貸付けに該当する場合には、当該貸付けの契約を締結することができるものとする。
2協会員は、施行規則第10条の21第1項第1号に規定する除外貸付けとして「不動産の建設若しく
は購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。)又は不動産の改良に必要な資金の貸付け
に係る契約(当該不動産を担保としない貸付けに係る契約並びに頭金又は外溝工事等を資金使途と
した貸付けに係る契約を含む。)をした場合、不動産(借地権を含む。)の売買契約書、建設工事の請
負契約書その他の締結した契約が同号に掲げる契約に該当することを証明する書面若しくはその写
し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を保存しなければならない。なお、保
存期間については、第21条の3第2項及び第3項を準用するものとする。
3協会員は、例外貸付けとして、施行規則第10条の23第1項第3号に定める契約を締結した場合、
次に掲げる書面若しくはその写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を保存
しなければならない。なお、保存期間については、第21条の3第2項及び第3項を準用するものと
する
(1)当該個人顧客と配偶者との身分関係を証明する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方
自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長とする。)の証明書若しくは戸籍の抄本又
は事実上婚姻関係と同様の事情にあることを証明する書面(住民票(続柄に、「夫(未届)」、「妻(未
届)など未届の配偶者である旨の記載があるもの)をいう。)
(2)当該契約を締結することについての当該個人顧客の配偶者の同意書
4前2項に掲げるほか、協会員は、除外貸付け及び例外貸付けに係る貸付けの契約を締結したとき
は、施行規則第10条の21第2項又は施行規則第10条の23第2項に基づき、同項各号に定める書面若
しくはその写し又はこれに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を保存しなければならない
(ただし、施行規則第10条の23第1項第4号及び第5号に定める例外貸付けに係る貸付けの契約を
締結したときは、第29条の5の定めに従う。)。なお、保存期間については、第21条の3第2項及び
第3項を準用するものとする。
第3款貸付けの契約を個人事業者である顧客等と締結する場合の特則
(個人事業者への適用)
第28条協会員は、貸付けの契約を個人事業者である顧客等と締結する場合には、第1款、第2款及
び第4款(第34条から第38条の規定に限る。ただし、第34条第1項、同条第5項第(2)号及び第37条
における「法人」は「個人事業者」と、第37条における「第32条から第34条まで」は「第34条」と
読み替えるものとする。)の規定のほか、本款の規定が適用される。
(安定的な収入といえるかどうかの判断)
第29条協会員は、基準額(法第13条の2第2項に定義するものをいう。以下同じ。)の範囲内で個人
事業者と貸付けの契約を締結する場合には、個人事業者の申告等に基づき、施行規則第10条の22第
1項第4号に規定する年間の事業所得の金額が過去の事業所得の状況に明らして安定的といえるか
どうかを判断することができるものとする。
2事業所得を直近の年を含む複数年の連続した期間の事業所得の金額を用いて基準額を算定する場
合には、当該算定に用いたすべての年の年収証明書の提出又は提供を受ける必要がある。
(例外貸付けの確認)
第29条の2協会員は、資金需要者等である個人事業者に対し施行規則第10条の23第1項第4号に定
める例外貸付けを行おうとする場合には、同条第2項第4号に定める「事業計画」、「収支計画」及
び「資金計画」を記載した書面として、例えば協会で定める業務の適正な運営に関する社内規則策
定にあたっての細則に記載される別紙「借入計画書」を使用することができる。なお、別紙「借入
計画書」の各記載事項の要素を満たすものであれば、協会員において独自に作成する書式等を使用
することを妨げるものではない。
2前項の規定は、施行規則第10条の23第2項第5号、施行規則第10条の28第1項第3号及び第4号
に定める「事業計画」、「収支計画」及び「資金計画」においても準用する。
3協会員は、資金需要者等である個人事業者に対し、施行規則第10条の23第1項第4号口かっこ書
に該当する例外貸付けを行おうとする場合には、別紙「借入計画書」に代え、当該個人顧客の営む
事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況を確認し、当該状況を記載した書面を使用するものと
する。
(起業して1年に満たない個人事業者の確認)
第29条の3協会員は、資金需要者等である個人事業者に対し施行規則第10条の23第1項第4号に定
める例外貸付けを行おうとする場合において、当該資金需要者等が起業して1年に満たない個人事
業者であるときには、開業に必要な公的な許可証,届出書又は事業を営む主たる事業所の所在地の
賃貸借契約書、その他事業事実を疎明する書類等(いずれも写し、電磁的記録を含む。)の提出又は
提供、若しくは当該所在地に臨場する等により、その事業の実態を確認しなければならない。
(過剰貸付けの禁止)
第29条の4協会員は、個人事業者における資金使途が経常的な運転資金の場合には、特段の事由が
ない限り、過去の経営実績を踏まえて予測される当該事業年度における売上げの額を超える貸付け
を行ってはならない。
(記録の保存)
第29条の5協会員は、個人事業者向け貸付けに伴い、第29条及び第29条の3の規定により資金需要
者等から取得した書面又は電磁的記録を保存しなければならない。
2協会員は、施行規則第10条の23第1項第4号及び第5号に定める例外貸付けに係る貸付けの契約
を締結した場合は、同条第2項に基づき、同項第4号及び第5号に定める書面(第29条の2に定め
る書面を使用した場合には当該書面を含む。)若しくはその写し又はこれに記載された情報の内容を
記録した電磁的記録を保存しなければならない。なお、保存期間については、第21条の3第2項及
び第3項を準用するものとする。
読み込み中...
施行規則第10条の17第1項第8号に関する所得証明書の規定および貸付け契約に関する特則 - 第121頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →