協会員における借入れ意思の確認、過剰貸付けの禁止、人的担保・保証業者を付した貸付け、極度方式基本契約の返済期間、個人顧客等への貸付けにおける返済能力調査等の基準
令和7年3月21日|p.120
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官口
(返済能力の調査-借入れ意思の確認)
第22条協会員は、資金需要者等と貸付けの契約(極度方式貸付付けに係る契約を除く。)を締結する際、
借入申込書に借入希望額、申込み時点での借入額及び年収額等を自ら記入させること等により、そ
の借入れの意思の確認を行わなければならない。
2協会員は、借入れの意思の確認を行う場合には、前項に規定する方法に代えて次の各号に掲げる
方法によることができる。
(1)資金需要者等からの借入れの申込みにおいて、前項に規定する各事項が記録された電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記
録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の送信を受ける方法
(2)資金需要者等からの借入れの申込みにおいて、電話通信の方法により前項に規定する各事項を
聴取し、これらを記録する方法
3資金需要者等が障害者である場合であって、その家族や介助者等のコミュニケーションを支援す
る者が本人を補佐して代筆対応等を行う場合にも、顧客本人の借入れの意思が適切に反映されてい
ることを慎重に確認を行わなければならない。
4協会員は、前3項に規定する方法により実施した調査結果を記録し、あわせて、前条第2項及び
第3項に従い、当該記録を保存しなければならない。
(過剰貸付けの禁止)
第23条協会員は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、第21条の2の規定による調査に
より、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約(法第13条の2第2項に定めるものをいう。)その他顧
客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならな
い。
(人的担保を徴求して行う貸付け)
第24条保証を付した貸付けに係る契約を締結する場合、協会員は、当該契約を締結するまでに、保
証人からの代位弁済がなくとも返済しうるか否かを確認するものとする。また、協会員は、保証を
付した貸付けに係る契約を締結するまでに、保証人になろうとする者について、返済状況等の調査
を行い、実際に保証債務を履行せざるを得なくなった場合の履行能力及び保証人の認識についても
確認するものとする。
2法第16条の2第3項においては、協会員が貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとす
る場合には、同項に規定する事前説明書面を保証契約締結までに交付しなければならないこととさ
れているところであるが、協会員が保証人(保証業者を除く。以下、本条において同じ。)を立てさ
せて貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結する場合には、実際に保証債務を履
行せざるを得なくなった場合における責任の内容を当該保証契約の保証人となろうとする者に十分
に理解させるという観点から、当該書面の交付時期を保証契約締結日の前日までにしなければなら
ない。
(保証業者を付して行う貸付け)
第25条協会員が貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結するにあたり、保証人と
して保証業者を付す場合、当該保証業者が十分な保証履行能力を有していることを資金需要者等に
明示することが資金需要者保護の観点から必要と考えられる。このことから、協会員が保証業者を
第二十二日 金融
付すにあたり、当該保証業者が十分な供証履行能力を有していることを下記の例示により明示しな
ければならない。
〈指標の例〉
(1)資本金
(2)貸借対照表
(3)損益計算書
(4)その他当該保証業者が定める指標
〈明示方法の例〉
(1)契約書への記載
(2)別途パンフレット作成のうえ記載
(3)ポスター
(4)インターネット
(極度方式基本契約に係る返済期間の設定)
第26条協会員は、資金需要者等との間で極度方式基本契約を締結する場合には、当該極度方式契約
に基づく極度方式貸付けの返済が原則3年以内(ただし、極度額が30万円を超える場合には原則5
年以内)に終了するようにしなければならない。ただし、極度額が100万円を超える場合において、
返済能力その他の事情等にかんがみ、 この限りでない。
第2款貸付けの契約を個人の顧客等との間で締結する場合における特則
(返済能力の調査等に係る基準)
第27条協会員は、個人の顧客等(以下「個人顧客等」という。)との間で貸付けの契約(極度方式貸
付けに係る契約を除く。)の締結を行う場合、返済能力調査を適切に実施するため、例えば、次に掲
げる情報を考慮した返済能力の調査等に係る基準を設けなければならない。
(1)収入又は収益その他の資力及び支出の状況
(2)借入れの状況(借入件数、借入金額及び各貸付けに係る契約の内容(除外貸付け又は例外貸付
けとなる契約となる場合は、その旨)等をいい、指定信用情報機関への照会を行った結果判明し
たものを含む。)
(3)家族構成及び勤務先などの属性の状況
(4)資金使途(資金需要者等による資金使途が未定若しくは協会員により使途目的を定めない場合
は、その旨の記録等を行い、保存する。)
2前項第2号に規定する「除外貸付け」とは、施行規則第10条の21第1項各号に定める貸付けに係
る契約をいい、「例外貸付け」とは、施行規則第10条の23第1項各号に定める貸付けに係る契約をい
う。
(返済能力の調査-指定信用情報機関を利用した調査)
第27条の2協会員は、法令等に基づき、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければな
らない。
2協会員は、複数の指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結している場合において、少なくと
もいずれか一つの指定信用情報機関が保有する信用情報を使用し、個人顧客等との間で貸付けの契
約を締結しない旨判断したときには、さらに、他の指定信用情報機関が保有する信用情報を必ずし
も使用する必要はないものとする。
3協会員は、法第13条第3項各号のいずれか又は法第13条の3第3項本文に該当することを確認し
た場合には、資金需要者である個人の顧客(以下「個人顧客」という。)から施行規則第10条の17第
1項に定める書面又はその写し(電磁的記録を含む。以下「年収証明書」という。)の提出又は提供
を適時にかつ適切に受けなければならない。ただし、協会員が既に当該個人顧客の年収証明書の提
出又は提供を受けている場合は、この限りではない。
4施行規則第10条の17第1項各号に規定された各書面は、以下の法令を根拠として交付されたもの
であれば、その書面の名称の如何を問わないものとする。
(1)源泉徴収票・・・・所得税法第226条第1項
(2)支払調書・・・・・所得税法第225条第1項
(3)給与の支払明細書・・所得税法第231条
(4)確定申告書書・・・・所得税法第120条第1項、地方税法第317条の2第1項
(5)青色申告決算書・・・所得税法第143条
(6)収支内訳書・・・・所得税法第120条第6項
(7)納税通知書・・・・地方税法第1条第1項第6号
(8)納税証明書・・・・地方税法第20条の10
(9)年金証書・・国民年金法第16条、国民年金法施行規則第65条、厚生年金保険法施行規
則第82条等
(10)年金通知書・・・・・所得税法第231条等