その他令和7年3月21日

過剰貸付け防止等に関する規則(総則、目的、協会員の一般的責務、返済能力の調査、記録の保存)

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.119
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過剰貸付け防止等に関する規則(総則、目的、協会員の一般的責務、返済能力の調査、記録の保存)

令和7年3月21日|p.119

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第6節過剰貸付け防止等に関する規則
第1款総則
(目的)
第20条本節の定めは、法第13条(返済能力の調査)及び法第13条の2(過剰貸付け等の防止)等の
規定に関し、過剰貸付けを防止するための必要な事項を定めることによって、協会員の貸金業に係
る業務の適正な運営を確保し、もって資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切
な運営に資することを目的とする。
(協会員の一般的責務)
第21条協会員が資金需要者等の必要な収支状況を把握した上で返済能力を調査することは、資金需
要者等が収支との均衡を踏まえた健全な返済計画に基づく貸付けの契約を締結することを可能にす
るという観点及び資金需要者等が多重債務に陥ることを防止するという観点から極めて重要である
ことにかんがみ、協会員は、貸付けの契約を締結する場合には、法その他の関係法令を遵守し、適
正な貸付けの契約を締結しなければならない。
(返済能力の調査に係る基準)
第21条の2協会員は、法その他の関係法令を遵守し、適正な貸付けの契約の締結が行われるように
するため、例えば、顧客等の収入又は収益その他資力及び支出の状況、借入れの状況、資金使途等
を考慮した返済能力の調査に係る基準を設けなければならない。
(記録の保存)
第21条の3協会員は、前条の規定に基づき定めた返済能力の調査に係る基準に従い顧客等の返済能
力を調査した場合,調査に関する記録を作成し,これを保存しなければならない。ただし、返済能
力の調査の結果、当該顧客等と貸付けの契約を締結しなかった場合には、この限りではない。
2協会員は、次の各号に掲げる貸付けの契約の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、前項に
規定する記録(法第13条第3項の規定により年収証明書(第27条の2第3項に定義する。)の提出又
は提供を受けたときは、当該書面又はその写し(電磁的記録)を含む。以下本条において同じ。)を
保存しなければならない。
(1)貸付けに係る契約当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契
的に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日。た
だし、当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合に
あっては,当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方
式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権
のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあっては、その消滅した日)のうちいずわか
遅い日)
(2)貸付けに係る契約の保証契約前号に定める日又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日の
うちいずれか早い日
3協会員は、前項第1号に定める「弁済その他の事由により消滅したとき」には債権を譲渡したと
きは含まれないことに留意するものとする。
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過剰貸付け防止等に関する規則(総則、目的、協会員の一般的責務、返済能力の調査、記録の保存) - 第119頁
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