その他令和7年3月21日

利息・保証料等に係る制限等に関する規則(目的、利息制限法の遵守、みなし利息、ATM手数料等)

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.119
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利息・保証料等に係る制限等に関する規則(目的、利息制限法の遵守、みなし利息、ATM手数料等)

令和7年3月21日|p.119

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第3節の2利息・保証料等に係る制限等に関する規則
(目的)
第15条の2本節の定めは、法第12条の8の規定に従い、協会員の貸金業に係る業務の適正な運営を
確保し、もって資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを
目的とする。
(利息制限法の遵守)
第15条の3協会員は、貸付けの契約を締結する場合、その利息(法第12条の8第2項に規定するみ
なし利息(みなし利息」 という。)が利息制限法第1条に規定する金額を超える利息
彗星
の契約を締結してはならない。
2協会員は、法第12条の8及び施行令第3条の2の2に基づきみなし利息から除外される費用又は
官日
利用料等は、実費相当額(施行令第3条の2の3が適用される場合にはその範囲内のものに限る。)
に限るものとする。
3協会員は、債務者に対して金銭の貸付けを行う際にATM利用手数料その他のみなし利息から除
外される費用、利用料等(コンビニエンスストアに設置されているマルチメディアキオスクの利用
料を含む。)を債務者に負担させる場合、貸付けを行うとき以外のとき(例えば、貸付けの契約に係
る債権の全部又は一部について弁済を受けるとき等)に、当該費用を徴求することもできるものと
する。
(社内態勢整備)
第15条の4協会員は、利息及び保証料等について、法、利息制限法並びに出資の受入れ、預り金及
び金利等の取締りに関する法律を遵守するための社内態勢整備に努めるにあたり、この規則第11条
号時74月1日 日 日本日
に留意しなければならない。
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利息・保証料等に係る制限等に関する規則(目的、利息制限法の遵守、みなし利息、ATM手数料等) - 第119頁
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