その他令和7年3月21日

資金需要者等の保護に関する禁止行為(障害者支援、債務整理、資金逼迫状況の利用等)

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.119
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資金需要者等の保護に関する禁止行為(障害者支援、債務整理、資金逼迫状況の利用等)

令和7年3月21日|p.119

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(8)資金需要者等が障害者である場合であって、その家族や介助者等のコミュニケーションを支援
する者が存在する場合に、当該支援者を通じて資金需要者等に契約内容を理解してもらう等の努
力をすることなく、単に障害があることを理由として契約締結を拒否すること。
(9)債務者等の債務整理に際して、 帳簿に記載されている内容と異なった貸付日などを
基に残存債務の額を水増しし、和解契約を締結すること。
(10)資金逼迫状況にある資金需要者等の弱みにつけ込み、次に掲げる行為を行うこと。
イ資金需要者等に一方的に不利となる契約の締結を強要すること。
ロ今後の貸付けに関して不利な取扱いをする旨を示唆すること等により、株式、出資又は社債
の引受けを強要すること。
ハ貸付けの契約の締結と併せて自己又は関連会社等の商品又はサービスの購入を強制するこ
Lo
(告号にある。
(11)確定判決において消費者契約法(平成12年法律第61号)第8条から第10条までの規定に該当し
無効であると評価され、当該判決確定の事実が消費者庁、独立行政法人国民生活センター又は同
法に規定する道格消費者団体によって公表されている条項と、内容が同一である条項を含む貸付
けに係る契約(消費者契約に限る。)を締結すること。
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資金需要者等の保護に関する禁止行為(障害者支援、債務整理、資金逼迫状況の利用等) - 第119頁
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