法第12条の6に係る禁止行為に関する規則(目的・重要事項・故意・不正行為)
令和7年3月21日|p.118
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第3節法第12条の6に係る禁止行為に関する規則
(目的)
第12条本節は、協会員がその業容規模に応じて必要な社内態勢整備に努めることにより、法第12条
の6の貸金業の業務に関する禁止行為の規定に違反することなく、資金需要者等が適切な判断をす
ることができる適正な説明を行うことによって、資金需要者等の利益の保護を図ることを目的とす
る。
日 17 金 金融
(重要な事項)
第13条協会員は、貸付けの契約の内容のうち、「重要な事項」(資金需要者等の利害に関する事項で
あって、当該貸付けの契約の締結及び変更にあたり、その意思決定に影響を及ぼす事項をいう。)に
ついては、資金需要者等の利益に配慮した取扱いを行うものとし、特に、以下に掲げる事由につい
ては、その取扱いに留意するものとする。
(1)貸付けの利率の引上げ
(2)返済の方式の変更
(3)賠償額の予定額の引上げ
(4)債務者が負担すべき手数料等(貸付けの契約に基づいて負担する債務の元本額及び利息を除
く。)の引上げ
(5)銀行振込みによる支払方法その他の返済の方法の変更及び返済を受けるべき営業所その他の返
済を受けるべき場所の変更
(6)繰上げ弁済の可否及びその条件の変更
(7)期限の利益の喪失の定めがあるときはその旨及びその内容の変更
(故意又は重大な過失による行為)
(故意又は重大な過失による行為)
第14条協会員は、以下に掲げる行為を行った場合には、法第12条の6に定める禁止行為に該当する
おそれが大きいことに留意しなければならない。
(1)資金需要者等から契約の内容について問い合わせがあったにもかかわらず、当該内容について
回答せず、資金需要者等に不利益を与える行為
(2)資金需要者等が契約の内容について誤解していること又はその蓋然性が高いことを認識しつつ
正確な内容を告げない行為その他資金需要者等の適正な判断を妨げる行為
2協会員は、法第12条の6第1号から第3号までに定める「告げる」又は「告げない」とは、必ず
しも口頭で明示的に行うことに限らず、書面又は電磁的方法によるものその他を含むことに留意し
なければならないものとし、例えば、以下に掲げる方法が考えられる。
(1)ポスター等の営業所内への掲示
(2)自動契約受付機、現金自動設備等の画面における表示
(3)協会員のホームページを利用したインターネット上における表示
(4)新聞、雑誌、テレビその他各種広告媒体における表示
(5)資金需要者等の住所に対して通知を送付することによる告知
(不正又は不当な行為)
第15条協会員は、次に掲げる行為を行った場合には、法第12条の6第4号に定める「不正又は著し
く不当な行為に該当するおそれがあることに留意しなければならない。
(1)契約の締結又は変更に際して、次に掲げる行為を行うこと。
イ白紙委任状及びこれに類する書面を徴求すること。
ロ白地手形及び白地小切手を徴求すること。
ハ印鑑、預貯金通帳・証書、キャッシュカード、運転免許証、健康保険証に代えて保険者から
交付される資格確認書,年金受給証等の資金需要者等の社会生活上必要な証明書等を預かるこ
と。
二貸付けの金額に比し、合理的な理由がないまま過大な担保(人的担保含む。)を徴求すること。
ホ資金需要者等が借入申込書を記入するにあたり、歳銭の年収額、資金使途又は家計状況の記
載を勧めること又は示唆すること。
ヘクレジットカードを担保として徴求すること。
(2)人の金融機関等の口座に無断で金銭を振り込み、当該金銭の返済に加えて、当該金銭に係る利
息その他の一切の金銭の支払を要求すること。なお,一切の金銭の支払とは,礼金、割引料,手
数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わない。
(3)協会員が、架空名義若しくは他人の名義を利用して金融機関等に口座を開設し、又は金融機関
等の口座を譲り受け、債務の弁済において当該口座に振込みを行うよう要求すること。
(4)取立てにあたり、債務者等以外の者に保証人となるよう強要すること。
(5)資金需要者等からの貸付の契約申し込みにあたり、例えば「信用をつけるため」等の虚偽の事
実を伝え、手数料を要求すること。
16)生命保険、損害保険等の保険金により貸付金の弁済を要求すること、
(7)資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識しながら、
契約を締結すること。