その他令和7年3月21日

貸金業協会の社内態勢整備に関する規則(非営利特例・中小企業等貸付け)

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.118
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貸金業協会の社内態勢整備に関する規則(非営利特例・中小企業等貸付け)

令和7年3月21日|p.118

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2非営利特例対象法人(貸金業法施行規則(以下「施行規則」という。)第5条の6第2項に定める
ものをいう。以下同じ。)たる協会員は、業務の適切な運営を確保するための社内態勢整備を行うに
あたり、前項の定めに加え、非営利特例対象法人に対する特例を踏まえた社内規則等を案定し、社
内態勢を整備しなければならない。また、その対応においては、業容規模に応じた必要な社内態勢
整備に努めることで、貸金業の業務の適切な運営を確保しなければならない。
3中小企業・小規模事業者等との貸付けの契約を行う協会員については、「経営者保証ガイドライ
ン」の趣旨や内容を十分に踏まえた適切な対応を行うことにより、「経営者保証ガイドライン」を融
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資慣行として浸透・定着させていくことが求められており、必要な社内態勢整備に努めることで、
貸金業の業務の適切な運営を確保しなければならない。
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貸金業協会の社内態勢整備に関する規則(非営利特例・中小企業等貸付け) - 第118頁
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