その他令和7年3月21日

営業店登録の申請等に関する規則(目的・定義・店舗設置制限)

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.117
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営業店登録の申請等に関する規則(目的・定義・店舗設置制限)

令和7年3月21日|p.117

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場合8
第2章遵守事項等各則
第1節営業店登録の申請等に関する規則
(目的)
第6条本節の定めは、協会員又は協会員となろうとする者(以下「協会員等」という。)が、多重債
務問題への取組みとして、第7条に定義する有人店舗又は無人店舗の新たな設置にあたり適切な配
置を行うことは、資金需要者等の利益の保護に資するものと考えられる。このことから,貸金業の
規制等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する衆議院及び参議院の附帯決議(以下「附帯
決議」という。)を踏まえ、一定の地域又は場所において有人店舗又は無人店舗を設置しようとする
場合の取扱いを定めるものとする。
なお、既往の有人店舗又は無人店舗についても、多重債務問題の解決の趣旨を踏まえ、適切な対
応に努めるものとする。
報報
(定義)
第7条本節において用語の定義は以下のとおりとする。
彗星
(1) (貸付けに関する業務 (貸付けの契約の締結及び同契約の締結及び同契約に基づく金銭の交付
に限る。)に従事する従業者が勤務している自社で設置する営業店をいう。
2)「無人店舗」とは、貸付けに関する業務(貸付けの契約の締結及び同契約に基づく金銭の交付
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に限る。)に従事する従業者が勤務しておらず、自社所有の自動契約受付機又は自動契約受付機及
び現金自動設備が設置されている営業店をいう。
(190.00(20日)日曜日((10
(3)「郊外」とは、既成の市街区域の近郊にあり、自動車での交通を基礎とする幹線道路を中心と
する商業地域をいう。
(4)「近隣」とは、該当する建物の敷地及びこれらの用に供するものと認められる土地を含む周囲
100メートルの区域内を目処とした地域をいう。
(5)「大学」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第9章に定める大学をいい、短期大学及び
当該外国の学校教育制度において当該外国の大学として位置付けられ、その一部が日本国内に設
置されている、いわゆる「外国大学の日本校」は含まれないものとする。
(一定の地域又は場所における有人店舗又は無人店舗の設置等)
第8条協会員等は、以下に掲げる場合において有人店舗又は無人店舗を設置するにあたっては、多
重債務者の発生を防止する本節の目的を踏まえ、新たな有人店舗又は無人店舗の設置を行わないも
のとする.
177 17月1日
(1)商業地域及び近隣商業地域において有人店舗又は無人店舗を設置する場合であって、同一又は
隣接した建物にいわゆる競馬、競輪、競艇等に関する施設、パチンコ店(スロット店含む。)又は
性風浴関連施設などの遊技施設等(以下この節において「遊技施設等」という。)が設けられてい
るとき(大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に定める
「大規模小売店舗」(以下この節において「大規模小売店舗」という。)内に設置する場合を除く。)。
(2)郊外において無人店舗を設置する場合であって、近隣に遊技施設等が設けられているとき。
(3)全ての地域又は場所において有人店舗又は無人店舗を設置する場合であって、同一又は隣接し
た建物において、大学に係る施設が設けられているとき(大規模小売店舗内に設置する場合を除
111
く。)。
2協会員等は、以下に掲げる場合(営業所の移転、合併、会社分割又は事業譲受等その他特段の理
由がある場合を除く。)において有人店舗又は無人店舗を設置するにあたっては、多重債務者の発生
を防止する本節の目的を踏まえ、原則として、新たな有人店舗又は無人店舗の設置を行わないもの
とする。
(1)商業地域又は近隣商業地域において、同一の建物においてすでに2以上の貸金業者により有人
店舗又は無人店舗が設置されているとき(なお、大規模小売店舗においては、当該建物の各階ご
とに別の建物として取り扱うこととする。)。
(2)郊外において、同一の建物においてすでに2以上の貸金業者により無人店舗が設置されている
とき(なお、大規模小売店舗においては、当該建物の各階ごとに別の建物として取り扱うことと
する。)。
(協会員による説明)
第9条官会員等は、有人店舗又は無人店舗の設置状況について、協会から説明を求められた場合に
おいて、本節の規定に則ったものであることを説明することができるように、有人志精又は無人店
舗の設置時の写真を撮影してこれを保存するなど、協会員等において適切な措置を講じなければな
らない。
読み込み中...
営業店登録の申請等に関する規則(目的・定義・店舗設置制限) - 第117頁
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