99
9966666錢)推馬1,00000000000
(c)母子・父子福祉団体等の受注機会の増大への努力(実施主体:都道府県、市町村及び
地方独立行政法人)
母子・父子福祉団体等母子家庭の母及び父子家庭の父の福祉の増進を主たる目的とす
る団体が、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進につながる業務をより多く受注
できるよう、都道府県、市町村及び地方独立行政法人が物品やサービスを購入する場合
には予算の適正な使用に留意しつつ、優先的に母子・父子福祉団体等から購入するよう
に努めること
ケ母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るための措置に関する留意(実施主
体:都道府県及び市町村)
母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るための措置を講ずるに当たっては,
所得が一時的に増加した場合にも,自立のタイミングまで支援を継続するとともに、情報
通信技術等に関する職業能力の開発及び向上並びに情報通信ネットワークを利用した在宅
就業等多様な就業の機会の確保並びにこれらに従事する人材の養成及び資質の向上を図
り、長時間の就業により親子の時間が奪われることのないように留意
④養育費の確保及び親子交流に関する取決めの促進
ア広報・啓発活動の推進(実施主体:都道府県及び市町村)
母子・父子福祉団体、NPO等の関係団体と連携して、養育費の支払や養育費及び親子
交流の取決めに関する広報・啓発活動を推進
イ相談体制の充実
(a)養育費に関する相談支援(実施主体:都道府県等及び市等)
養育費の確保のため、弁護士による離婚前・離婚後の養育費受領のための取決めや支
払の履行・強制執行に関する法律相談を実施するとともに、養育費に関する専門知識を
有する相談員を配置し、取決めや支払の履行・強制執行手続に関する相談や情報提供、
家庭裁判所等への同行支援のほか、講習会等を実施
(b)親子交流に関する相談支援(実施主体:都道府県等及び市等)
親子交流の取決めを行っているこどもと同居している親又は別居している親からの申
請に応じ、こどもの意見も踏まえ、親子交流に係る事前相談、支援計画の作成やこども
の付添い等の親子交流援助等の支援を実施
(c)母子・父子自立支援員や女性相談支援員等に対する養育費及び親子交流に関する研修
の実施(実施主体:都道府県等及び市等)
母子・父子自立支援員、女性相談支援員等、養育費に関する専門知識を有する相談員
に対し、養育費の確保手続等養育費に関する事項や親子交流の相談対応、関係機関や民
間団体等との連携に関する研修を実施
(d)母子・父子福祉団体、NPO等への支援(実施主体:都道府県及び市町村)
母子家庭及び父子家庭に対して養育費相談や情報提供活動を実施する母子・父子福祉
団体やNPO等に対し、情報提供等の支援を実施
ウ情報提供(実施主体:都道府県及び市町村)
母子家庭及び父子家庭に対し、養育費確保手続、相談窓口等について、行政(児童扶養
手当窓口、婚姻・離婚届窓口等)や関係団体による情報提供活動を推進
⑤経済的支援策
ア母子父子寡婦福祉資金貸付金に関する情報提供,適王な貸付業務の実施(実施主体:都
道府県等)
母子家庭若しくは父子家庭又は寡婦に対して、積極的に母子父子寡婦福祉資金貸付制度
に関する情報提供を行うほか、プライバシーの保護への配慮や必要となる時期に速やかに
資金の貸付けを行う等の適正な貸付業務を実施
イ児童扶養手当に関する情報提供及び適正な給付業務の実施(実施主体:都道府県及び市
町村)
母子家庭の母及び父子家庭の父に対して、積極的に児童扶養手当制度に関する情報提供
を行うほか、プライバシーの保護に配慮した適正な給付業務を実施
ウ児童扶養手当窓口における相談、情報提供等適切な自立支援の実施(実施主体:都道府
県及び市町村)
児童扶養手当窓口において、母子・父子自立支援員等による就業等に関する相談や情報
提供を積極的に推進する等、母子家庭の母及び父子家庭の父に対する適切な自立支援を実
施
⑥広報啓発
広報啓発・広聴、ニーズ把握活動等事業の実施等により、母子家庭及び父子家庭並びに禀
帰施策に係る要望・意見の聴取やニーズ調査等を行うとともに、パンフレットの配布、SN
S等のインターネットメディア等の各種の広報手段の活用や、IT機器等の活用を図り、適
切な支援メニューをワンストップかつプッシュ型により提供する体制を構築するほか、地域
で活動する民間団体とも協力し、地域の特性を踏まえた、情報の取得が困難な者にも行き届
くような広報啓発活動を実施(実施主体:都道府県及び市町村)
⑦相談に従事する職員や窓口対応を行う職員に対する研修等の実施
ア母子・父子自立支援員、就業支援専門員その他の相談関係職員や相談窓口で対応を行う
職員に対する研修会の開催や他の研修会への参加を促す等による人材の確保や専門性の向
上を推進(実施主体:都道府県及び市町村)
イ相談関係職員等の研修等の実施に当たっては、オンラインを活用するとともに、各種支
援施策に関する内容のほか、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦が抱える様々な事情を理解
し、個々の家庭に寄り添い、安心して相談できるよう配慮するとともに、プライバシー保
護に配慮した相談対応の方法もあわせて実施(実施主体:都道府県及び市町村)
(3)就業の支援に関する施策の実施の状況の公表
毎年1回,母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する施策の実施の状況を公表す
る。
(4)基本方針の評価と見直し
①基本方針の見直しに当たっては、見直し前に、基本方針に定めた施策の評価を行う。
この評価は、第1に掲げた母子家庭及び父子家庭の父並びに寡婦の動向に関して可能な限
り定量的な調査を実施するほか、関係者の意見を聴取すること等により実施する。
②施策評価結果の公表
①の評価により得られた結果は、公表する。
③基本方針の見直し
①の評価により得られた結果は、基本方針の見直しに際して参考にする。
(5)関係者等からの意見聴取
基本方針の見直しに当たっては、ひとり親及びそのこども、母子・父子福祉団体、NPO、
都道府県や市町村,母子生活支援施設関係者等,母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策関係者
からの意見を幅広く聴取するとともに、パブリックコメントを求める。
(6)その他
①母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策を実施するに当たっては,母子・父子福祉団体、N
POその他関係団体に対し適切な支援を行うとともに,これらの関係団体,児童委員及び施
策に関係する部局とも十分な連携を図りつつ実施する。
②効果的な母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策の在り方について研究・検討を行う。
③母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策に従事する職員により母子家庭及び父子家庭並びに
寡婦を巡る状況の理解、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策の習熟、当事者が安心して相
談できる寄り添った支援及びブライバシーへの十分な配慮が促進されるよう、職員の資質向
上のための研修等を実施する。