その他令和7年3月21日
母子・父子家庭等の就業支援策に関する方針
掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.55
号外p.55
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(合89號
55 〃 日曜表1日本 日
③就業支援策
ア母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施(実施主体:都道府県等及び市等)
(a)個々の母子家庭及び父子家庭の実情に応じた自立支援プログラムを策定し、それに基
づき、きめ細かな支援を行う母子・父子自立支援プログラム策定事業を実施
(b)事業の実施に当たっては、離婚前から支援が必要な者も含め、離婚届の提出時や児童
扶養手当の受給資格認定時等あらゆる機会を捉え、対象者に対する事業の紹介に努める
等、自立が見込まれる対象者のプログラム策定に着実につながるよう、効率的かつ効果
的に実施。また、必要に応じてハローワークと連携し、個々の対象者の状況、ニーズ等
に応じたきめ細かい就労支援を実施
(c)適切な支援方針の提示とともに、効果的な資格取得を助言することができるよう、プ
ログラムの策定を行う職員に対する研修等を実施
イひとり親家庭等就業・自立支援事業の実施(実施主体:都道府県等及び市等)
(a)就業に関する専門的な知識や相談経験のある者による就業相談、就業支援講習会等,
就業情報の提供、在宅就業の支援等、一貫した就業支援サービスを提供するひとり親家
庭等就業・自立支援事業を実施
(b)都道府県等と市等は、十分な連携を図りながら、ひとり親家庭等就業・自立支援事業
を実施、また、自ら事業を実施することのほか、母子・父子福祉団体、NPO、社会福
祉協議会等に事業の全部又は一部を委託する等、既存の施設・人材等を積極的に活用し、
地域の母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦に対するきめ細かな支援を実施
ウより良い就業に向けた能力の開発
(a)母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金等(母子家庭自立支援教育訓練
給付金及び父子家庭自立支援教育訓練給付金並びに母子家庭高等職業訓練促進給付金及
び父子家庭高等職業訓練促進給付金等)の活用(実施主体:都道府県等及び市等)
・母子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭自立支援教育訓練給付金
都道府県等及び市等は、その長が指定する教育訓練講座を受講した母子家庭の母及
び父子家庭の父に対して、受講料の一部を支給
・母子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等
都道府県等及び市等は、看護師、介護福祉士等の経済的自立に効果的な資格を取得
するために6か月以上修業する場合で、就業や育児と修学の両立が困難な場合に、生
活費の負担軽減のための給付金及び入学金等の負担軽減のための一時金を給付
(b)技能習得期間中の技能習得資金及び生活資金の貸付制度の活用(実施主体:都道府県
等)
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の公共職業能力開発施設等における技能習得を支援
し、技能を習得している期間中の生活保障のため、適正な償還期間を設定の上、技能習
得資金及び生活資金の貸付けを実施
(c)保育士資格の取得の促進(実施主体:都道府県等)
・家庭的保育事業の補助者としての経験を保育士養成施設における保育実習とする取
扱い
・家庭的保育事業の補助者としての経験を保育士試験の受験に必要な実務経験に算入
(d)高等学校卒業程度認定試験の合格支援(実施主体:都道府県等及び市等)
母子家庭の母及び父子家庭の父又はそのこどもが、高等学校卒業程度認定試験合格の
ための講座を受講する場合に、受講費用の一部を支給する事業の推進
(e)在宅就業の支援(実施主体:都道府県等及び市等)
・在宅就業を希望する母子家庭及び父子家庭に対し、セミナーの開催、在宅で就業す
る者同士の情報共有に資するためのサロン事業や専門の支援員による支援を実施
・自宅にPCやインターネット環境が整備されていないことを理由に、在宅就業等が
妨げられることのないよう、必要なPCやモバイル町-FIルーター等の貸出しを行う
就業環境整備支援の実施
エ母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の状況に応じた就業あっせん(公共職業安定欄関等と
の連携)(実施主体:都道府県等及び市等)
(a)都道府県等及び市等は、母子・父子自立支援員や就業支援専門員を配置し,児童扶養
手当の手続を行う際等に、公共職業安定機関等と連携して、求人情報の提供や就職・能
力開発に関する相談等を実施
(b)都道府県等及び市等は、公共職業安定機関等と連携し、地域における労働市場の状況
に係る情報の提供等その支援を受けつつ,母子・父子自立支援員等就業支援関係者に対
する研修を実施
オ公共職業訓練の実施(実施主体:都道府県)
都道府県は、公共職業安定機関等と連携し、母子家庭の母及び父子家庭の父を含めた求
職者がその職業能力の開発及び向上を図ることを促進するため、公共職業訓練を実施
カ所得の増大に結び付く就業機会創出のための支援
(a)母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦に対する起業支援(実施主体:都道府県等)
母子家庭の母若しくは父子家庭の父又は寡婦が共同して起業する場合に、母子福祉資
金貸付金等(事業開始資金)を貸付け
また、母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の起業を支援するため、起業の方法、
事業計画、資金計画、労務管理等についてのセミナーを実施
(b)公共的施設における雇入れの促進(実施主体:都道府県及び市町村)
都道府県及び市町村が設置する公共的施設において、母子家庭及び父子家庭並びに寡
婦の雇入れを促進
(c)母子・父子福祉団体等への優先的な事業発注の推進(実施主体:都道府県及び市町村)
売店の優先許可の普及や、都道府県や市町村の機関による清掃業務の委託等母子・父
子福祉団体等に対する優先的な事業発注を推進
キ母子家庭の母及び父子家庭の父の雇用に関する啓発活動等・情報提供(実施主体:都道
府県及び市町村)
(a)事業主や都道府県及び市町村の関係団体に対して母子家庭の母及び父子家庭の父の雇
用について理解を深めてもらうための啓発活動や、母子家庭の母及び父子家庭の父の就
業の促進に向けた協力の要請を積極的に推進
(b)母子家庭の母及び父子家庭の父を積極的に雇用する等の企業等における母子家庭の母
及び父子家庭の父の雇用に関する好事例について、情報を収集し、その提供を行うとと
もに、その企業等の公表等を実施
ク母子・父子福祉団体、NPO等に対する支援
(a)職業紹介事業を行う母子・父子福祉団体等への支援(実施主体:都道府県及び市町村)
職業紹介事業を行う母子・父子福祉団体やNPO等に対し、ハローワークや福祉人材
センターと連携しつつ求人情報の提供等を実施
(b)母子・父子福祉団体が行う事業に対する支援(実施主体:都道府県等)
母子・父子福祉団体が、母子家庭の母及び父子家庭の父の福祉の増進を図るための事
業(社会福祉事業、職業紹介事業、労働者派遣事業、信用保証業等)を行う場合に母子
福祉資金貸付金制度等を活用
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