その他令和7年3月21日
母子家庭・父子家庭等の支援施策に関するガイドライン(相談体制・子育て支援・生活支援)
掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.54
号外p.54
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母子家庭・父子家庭等の支援施策に関するガイドライン(相談体制・子育て支援・生活支援)
令和7年3月21日|p.54
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7日(自8日發病會)發見日本人數日17月(日本人
ウ相談機関関係職員向けのマニュアル等の作成(実施主体:都道府県及び市町村)
ひとり親家庭支援の手引き」・「ひとり親家庭支援のための相談対応事例集」等を参考
にし、福祉事務所の母子・父子自立支援員や就業支援専門員等の相談機関関係職員向けの
活動マニュアル等を作成
エ支援施策及び相談窓口に関する分かりやすい情報提供の推進(実施主体:都道府県及び
市町村)
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の支援施策に関する情報や相談窓口を分かりやすく示
したパンフレット等を作成し、ホームページや広報誌等を活用して、支援施策及び相談窓
口を情報提供
また、IT機器等を活用したワンストップ相談及びプッシュ型支援の体制を強化
オ相談機関関係職員の人材の確保・育成及び専門性の向上(実施主体:都道府県及び市町
村(
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦に対する寄り添ったきめ細やかな支援の実施に向け
て、中長期的な継続した支援の実施を前提とした相談機関関係職員の適切な配置、研修や
相談ツールの活用等による人材育成、環境整備や専門性の向上
カ母子生活支援施設や民間団体との連携による相談体制の充実(実施主体:都道府県及び
市町村)
行政との関わりを持つ機会が持ちづらい母子家庭及び父子家庭並びに寡婦について、必
要な支援が行き届くよう、母子生活支援施設や地域の民間団体との連携により、きめ細や
かな相談・支援を行う仕組みの構築
②子育て支援、生活の場の整備
ア保育所等の優先的利用の推進等(実施主体:市町村)
(a)就業や求職活動、職業訓練を十分に行うことができるよう、母子家庭及び父子家庭の
優先的取扱い等,母子家庭及び父子家庭の児童が保育所等を優先的に利用することがで
きるような取組を推進
(b)延長保育や休日保育、夜間保育、病児保育、一時預かりを実施
(c)待機児童への対応や仕事と子育ての両立支援として、多様な保育サービス、子育て援
助活動支援事業や子育て短期支援事業を活用
イ放課後児童クラブの優先的利用の推進(実施主体:市町村)
[a)放課後児童クラブについても、その実施を推進するとともに、母子家庭及び父子家庭
の児童が優先的に利用できるような取組を推進
(b)長期休暇期間の昼食提供状況を継続的に把握し、情報提供等を推進
ウ母子生活支援施設の整備・機能の拡充(実施主体:都道府県等及び市等)
(a)母子生活支援施設に入所する母子家庭のうち早期に自立が見込まれる者を対象に、地
域社会の中の小規模な施設で、本体施設と十分な連携を図りながらその自立を重点的に
支援する小規模分園型(サテライト型)の母子生活支援施設の設置を推進
また、公設民営方式による施設整備を推進するとともに、その場合であっても母子保
護及び自立促進等の機能を十分に果たせるよう必要な体制を整備
(b)母子生活支援施設の機能を活用し、地域で生活する母子家庭及び父子家庭のこどもを
対象とする保育機能(夜間・延長保育や入所待機の解消等のニーズにも対応)の充実を
図り、地域の母子家庭の母及び父子家庭の父の子育てと仕事の両立を支援
(c)ひとり親家庭の支援拠点としての活用
市町村と母子生活支援施設が相互に連携を図り、母子生活支援施設の機能を活用した、
ひとり親家庭等生活向上事業における相談支援の実施や子育て短期支援事業の実施,就
業支援専門員の配置、離婚前後における住宅及び就業支援、家庭環境を整える支援等を
通じ、母子生活支援施設を地域におけるひとり親家庭の支援拠点として活用
エ公営住宅の積極的活用の推進(優先入居の推進等)等(実施主体:都道府県及び市町村)
(a)特に居住の安定確保が必要な者として母子家庭及び父子家庭に対する公営住宅への優
先入居を推進
(b)民間賃貸住宅への母子家庭及び父子家庭の入居の円滑化を支援するため、居住支援法
人等が行う子育て世帯の入居を拒まない登録住宅等の情報提供等の取組を推進
オ身元保証人確保対策事業の実施(実施主体:都道府県等及び市等)
母子生活支援施設等を退所する母子家庭等が、身元保証人を得られず、住居を借りるこ
とが困難とならないよう、身元保証人確保のための支援を推進
力母子父子寡婦福祉資金貸付金の住宅資金や転宅資金の貸付け及びひとり親家庭住宅支援
資金の貸付けの実施(実施主体:都道府県等)
母子父子寡婦福祉資金貸付金のメニューである住宅資金や転宅資金の貸付け、ひとり親
家庭住宅支援資金の貸付けを通じて母子家庭及び父子家庭への住宅支援を推進
キひとり親家庭等日常生活支援事業の実施(実施主体:都道府県及び市町村)
(a)母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の修学や疾病等の事由により家事、育児等
の日常生活に支障が生じた場合等に、多様なニーズ、時間帯に応じて家庭生活支援員を
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の居宅に派遣し、又は家庭生活支援員の居宅等におい
て児童の世話等日常生活の支援を行うひとり親家庭等日常生活支援事業について、地域
における事業ニーズを的確に把握し、必要な家庭に対して支援が提供できるよう、適切
に事業の実施を推進
(b)ひとり親家庭等日常生活支援事業の実施に当たっては、各家庭の様々なニーズに対応
できるよう、早朝、昼間、夜間等の多様な時間帯の利用を推進するとともに、出張等の
場合に対応できる宿泊型事業の活用を推進
(c)ひとり親家庭等日常生活支援事業の実施に当たっては、事業の一部を母子・父子福祉
団体、NPO、介護事業者等に委託することができるものとし、家庭生活支援員として、
母子家庭の母及び父子家庭の父を積極的に活用していくとともに、その資質の向上を図
るため、講習会を実施
ク子育て短期支援事業の実施(実施主体:市町村)
(a)保護者の疾病や仕事等の事由により児童の養育が一時的に困難となった場合、緊急一
時的に保護を必要とする場合又は育児不安や育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ等の身体
的・精神的負担の軽減が必要な場合に、母子家庭及び父子家庭の児童を短期間預かる短
期入所生活援助(ショートステイ)事業の実施を推進
(b)保護者が仕事等の理由により平日の夜間又は休日に不在となった場合やその他の緊急
の場合に、母子家庭及び父子家庭の児童を保護し、生活指導、食事の提供等を行う夜間
養護等(トワイライトステイ)事業の実施を推進
(c)母子家庭及び父子家庭の児童が事業を優先的に利用できるような取組等を推進
(a)保護者が児童に付き添うことが困難である場合等に、居宅から実施施設等の間や実施
施設から学校等の間における、職員による児童への付添いを実施する等、こどもの安全
の確保やひとり親等への負担軽減等を推進
(e)安定的な提供体制の整備を推進するため、子育て短期支援事業所を整備するための補
助を推進
ケひとり親家庭等生活向上事業の実施(実施主体:都道府県及び市町村)
(a)母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦を対象とした家計管理等の講習会等の間
催、親同士の情報交換の場の提供等を地域の実情に応じて実施
(b)母子生活支援施設や地域の民間団体との連携による相談支援を推進
(c)母子家庭及び父子家庭のこども等を対象とした学習支援及び居場所支援等を地域の実
情に応じて長期休暇期間の実施も含め小学生から高校生まで幅広く実施
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