その他令和7年3月21日

都道府県、市町村等が講ずべき措置に対する支援

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.53
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都道府県、市町村等が講ずべき措置に対する支援

令和7年3月21日|p.53

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(2)都道府県、市町村等が講ずべき措置に対する支援
都道府県、市町村等が以下の措置を講ずるに際しては、国は、母子家庭及び父子家庭並びに
寡婦が必要なサービスを適切に受けることができるよう母子・父子自立支援員及び財業支援専
門員を含めた相談体制の整備、関係欄間の連携を推進しながら、当該措置が効果的に実施され
るよう必要な支援を講じていくものとする。
①相談支援体制の整備
アひとり親家庭相談支援体制強化事業の実施(実施主体:都道府県等及び市等)
福祉事務所等の相談窓口に、母子・父子自立支援員を適切に配置するとともに、地域の
実情に応じ、母子・父子自立支援員に加えて就業支援専門員や心理カウンセラー等を配置
するとともに、臨床心理士や弁護士等の専門職種のバックアップを受けられる体制を整備
すること等により、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の様々な課題に対し、同行型支援等、
様々な支援メニューを組み合わせて、また、必要に応じて、他の支援機関につなげること
によって、総合的な支援を行う相談窓口を整備
イ相談機関関係職員を対象とした研修等の実施(実施主体:都道府県及び市町村)
福祉事務所の母子・父子自立支援員や就業支援専門員等の相談機関関係職員を対象とし
た研修を積極的に実施し参加を促すほか、他の機関が行う研修会等へ参加する等により、
相談機関関係職員の専門性の向上を図る
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都道府県、市町村等が講ずべき措置に対する支援 - 第53頁
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