その他令和7年3月21日

親の扶養義務の履行を確保するための施策の推進等

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.53
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親の扶養義務の履行を確保するための施策の推進等

令和7年3月21日|p.53

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⑩親の扶養義務の履行を確保するための施策の推進等
養育費に関しては、養育費等の取決めの合意書のひな形や養育費等の取決めについて解説
したパンフレットの離婚届との同時交付、養育費等相談支援センターにおいて、養育費の取
決め等に関する困難事例への対応や、養育費相談に当たる母子・父子自立支援員等に対する
研修の実施、パンフレット等による普及・啓発等を行う。
また、父母の歡婚後等の子の養育に関する見直しを行った民法等の一部を改正する法律に
より、養育費等の債権に先取特権を付与するとともに、法定養育費の規定等が設けられたこ
とについて、ひとり親家庭に向けた当事者目線での周知・広報を行う。
親子交流に関しては、養育費に関する相談とは異なる専門性が必要であることに鑑み、関
係機関との役割分担を明確にした上で、養育費等相談支援センターにおいて相談等の対応を
行う。なお、養育費等相談支援センターでの対応が困難な場合には、その解決に資する方策
や関係機関等に関する情報提供を行い、親子交流の取決めの促進を支援する」
さらに、養育費及び親子交流の取決めの促進に効果的な取組に関する調査・研究等を行い、
都道府県等及び市等に情報提供することにより、都道府県等及び市等の取組を支援する.
このほか、親の扶養義務の履行確保のために親支援講座の開催をはじめとする必要な支援
を行う。
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親の扶養義務の履行を確保するための施策の推進等 - 第53頁
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