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乙3(第(8日本會)陸界3月報正1乙目
(2)就業支援策
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦が十分な収入を得ることができ、自立した生活をすること
ができるよう、母子家庭の母及び父子家庭の父に対する就業相談の実施、就業支援講習会の実
施、就業情報の提供等の一貫した就業支援サービスの提供、就職に効果的な資格取得のための
支援や個々の家庭の事情等に対応したプログラムの策定のほか、マザーズハローワーク等にお
けるきめ細かな就職支援の実施、職業能力向上のための訓練、効果的な就業あっせん、職業能
力開発のための給付金、事業主に対する助成金の支給や母子要社団体等からの物品や役務の優
先調達に努めること等による就業機会の創出、就職又は転職の準備段階から就職先の決定及び
就職後のフォローアップまでの一体的な支援等を実施する等、就業面での支援体制の整備を促
進するほか、母子家庭の母及び父子家庭の父が高等学校卒業程度認定試験に合格するための支
援を実施する.
また、親のみならず、こどもの就労支援に向けて、ひとり親家庭等就業・自立支援事業にお
ける就業相談、就業支援講習会の開催、就業情報の提供等を行うほか、生活困窮者自立支援法
に基づく子どもの学習・生活支援事業や生活保護法に基づく子どもの進路選択支援事業による
進路選択、将来の就職に向けた相談や職場体験等の支援、ハローワークと学校等の関係機関が
連携し、ハローワーク等が実施する支援内容について高校中退者等に対する情報提供を行う等、
就職を希望する学生・生徒等に対する支援を推進する。さらに、ひとり親家庭のこどもが高等
学校卒業程度認定試験に合格するための支援を実施する。
(3)養育費の確保及び親子交流に関する取決めの促進
母子家庭及び父子家庭のこどもが必ず養育費を受領できるよう、また、こどもと同居してい
ない点が適切に交流できるよう養育費の支払や親子交流についての社会的気置の醸成,親支援
講座の開催,養育費等の取決めの合意書のひな形や養育費等の取決めについて解説したパンフ
レットの離婚雇との同時交付、弁護士による相談等を通じた養育費や親子交流についての取決
めの促進を図る等,養育費確保や親子交流の適切な実施のための相談体制の整備を促進する。
また、親権に関する規定の見直しや養育費の履行確保などを内容とする民法等の一部を改正す
る法律について、ひとり親家庭に向けた当事者目線での周知・広報を行う、養育費の確保につ
いては、地方公共団体における先駆的な取組や、諸外国の制度なども把握しながら、検証等も
行いつつ、必要な支援を実施する。また、親子交流は、基本的にはこどもの立場からその実施
が望ましいことから、児童虐待や配偶者からの暴力等により親子交流が適切でない場合があり、
こどもの意見を尊重すべきことや養育費相談とは異なる専門性が必要であること等に留意の
上、相談支援や同行支援を行うこと等により、親子交流の取決めの促進を図るとともに、行政
機関と民間団体が連携して、その実施に向けた支援を推進する。
(4)経済的支援策
母子家庭及び父子家庭にとって重要な経済的な支えとなっている児童扶養手当制度を利用し
やすくするために、制度について積極的に情報提供を実施する。特に、近年の制度の拡充に伴っ
て、様々な疑問点等が生じているとの指摘もあり、これらについての丁寧な説明を行う必要が
ある。
また、母子父子寡婦福祉資金貸付金制度を利用しやすくするために、制度について積極的に
情報提供を実施するとともに、必要な時期に適切に貸付けを行う等、貸付事務の適正な実施を
確保する。
児童扶養手当制度及び母子父子寡婦福祉資金貸付金制度については、母子家庭及び父子家庭
並びに寡婦の就業状況や収入状況をはじめとする生活実態等に対応した制度の整備を推進する
とともに、プライバシー保護に配慮した事務運営の実施、関係職員に対する研修の実施等によ
り、経済面での支援体制及び適切な事務運営の整備を促進する。
(5)その他
①相談関係職員の人材の確保と専門性の向上
母子・父子自立支援員等の母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の相談に従事する職員につい
ては、個々の家庭の事情を理解した上で、寄り添ったきめ細やかな支援の実植が求められる
ことから、中長期的な継続した支援を行うことができるよう、適切な配置、相談員向けの研
修の実施等による人材育成と専門性の向上を推進する、また、タブレット等を活用した相談
対応ツールや、動画による研修ツール等を作成し、相談支援体制の充実を図る。
②教育の支援
家庭の経済事情にかかわらず、こどもたちの誰もが、質の高い教育を受けることができる
機会が平等に与えられ、個性や能力を最大限伸ばせるようにすることが重要であり、義務教
育段階の就学援助制度、高校段階の高等学校等就学支援金制度や高校生等奨学給付金制度、
高等教育の修学支援所制度による教育費負担の軽減や高校中退の予防、高校中退者を対象と
した学習支援等を含め、関係施策の一層の充実を図る。
3.母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と向上のために講ずべき具体的な措置に関する
事項
(1)国等が講ずべき措置
①ハローワークにおける就業あっせん(公共職業訓練の受講あっせんを含む。)
ア母子家庭の母及び父子家庭の父に対して、関係機関と連携し、きめ細かな職業相談・職
業紹介等を実施する。また、マザーズハローワーク等においては、子育てをしながら就職
を希望する女性等に対して、個々の希望やニーズに応じたきめ細かな就職支援を実施する。
イひとり親家庭等就業・自立支援事業の円滑な実施のため、市等の求めに応じて、必要な
求人情報の積極的な提供を行う。
ウ生活保護受給者等の就労・自立の促進
児童扶養手当又は生活保護を受給している母子家庭の母及び父子家庭の父に対して、ハ
ローワークと福祉事務所が連携して、個々の対象者の状況、ニーズ等に応じたきめ細かい
就労支援を実施する。
また、生活保護受給者の就労や自立に向けたインセンティブの強化として、積極的に求
贈活動に取り組む者への就労活動促進費の支給や安定した職業に就いたこと等により保護
を脱却した場合の就労自立給付金の支給を行う。
②公共職業訓練の実施
公共職業安定機関等と連携し、母子家庭の母及び父子家庭の父を含めた求職者がその職業
能力の開発及び向上を図ることを促進するため、託児サービスを付加した職業訓練や就労経
験の少ない者にビジネスマナー講習等を行う準備講習をセットにした贈業訓練等団々の求職
者の特性に配慮した公共職業訓練を実施する。
③求職者支援制度の活用
雇用保険を受給できない母子家庭の母及び父子家庭の父等の求贈者に対して、無料の職業
訓練を提供し、一定の要件を満たす場合に当該職業訓練を受けることを容易にするための給
付金を支給し、あわせて、ハローワークにおける積極的な就職支援を実施する。
④ジョブ・カード制度の活用
母子家庭の母及び父子家庭の父を含めた労働者等に対し、ジョブ・カードを活用したキャ
リア形成支援を行う。
⑤特定求職者雇用開発助成金の活用
母子家庭の母及び父子家庭の父等の就職が困難な求職者を雇い入れる事業主に対する特定
就職困難者コース助成金について、事業主に対する同知を徹底する等により、その活用を推
進する。