その他令和7年3月21日
母子家庭等の自立支援に関する施策(就業支援、養育費確保、福祉と雇用の連携、こどもの貧困対策)
掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.51
号外p.51
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母子家庭等の自立支援に関する施策(就業支援、養育費確保、福祉と雇用の連携、こどもの貧困対策)
令和7年3月21日|p.51
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( ) (金) ( ) 昭 10
特に就業への効果が高い母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金については,
全ての都道府県等及び市等において積極的な実施とその周知が求められるとともに、その実施
に当たっては、事前相談を通じて個々の家庭状況やそれまでの就業経験・スキル等を把握し、
その資格取得が自立を図る上で効果的なものとなるよう必要な助言を行い、受講開始から受講
修了まで、又は必要に応じて受講修了後の就業・定着に至るまで、寄り添い型の支援を行うこ
とが重要である。
また、高等学校を卒業していないひとり親家庭の親の学び直しを支援し、より良い条件での
就職や転職に向けた可能性を広げるため、母子家庭の母及び父子家庭の父に対する高等学校卒
業程度認定試験合格のための講座の受講費用等を一部支給する事業の積極的な実施とその周知
が求められる。
さらに、特別措置法の規定を踏まえ、母子福祉団体等からの物品及び役務の優先調達に努め
るとともに、各種雇用関係助成金の活用の推進や、母子家庭の母や父子家庭の父を多数雇用し
ている企業の表彰等を通じて、働きやすい環境の整備と就業促進に向けた社会的機運を高める
ことが重要である。
また、親のみならず、希望に応じ、こどもの就労を支援するといった視点も重要である。こ
どもの就労支援については、ひとり親家庭のこどもを対象としたひとり親家庭等就業・自立支
援事業における就業相談、就業支援講習会の開催、就業情報の提供等を行うほか、生活困窮者
自立支援法(平成25年法律第106号)に基づく子どもの学習・生活支援事業や生活保護法に基
づく子どもの進路選択支援事業を実施し、進路選択や将来の就職に向けた相談や職場体験等の
支援を行う。さらに、ハローワークと学校等の関係機関が連携し、ハローワーク等が実施する
支援内容について高校中退者等に対する情報提供を行う等、就職を希望する学生・生徒等に対
する支援を推進していくことが重要である。
また、高等学校を卒業していないひとり親家庭のこどもについても、学び直しを支援し、希
望する就業等に向けた将来の可能性を広げるため、高等学校卒業程度認定試験台格のための講
座の受講費用等を一部支給する事業の積極的な実施とその周知が求められる。
(6)養育費の確保及び親子交流に関する取決めの促進
養育費の確保については、養育費の取決めや確保が適切になされるよう。離婚する前からの
意識付けが重要であり、離婚する当事者に対して養育費等の取決めの重要性や法制度を理解し
てもらうため、親支援講座の開催や情報提供、相談対応が重要である。また、養育費等の取決
め合意書のひな形を記載したパンフレットを離婚届と同時に交付すること等を通じた離婚当事
者に対する周知啓発や、養育費の相談等に対応する者に対する研修等の支援、養育費に係る各
種手続等に関するパンフレット等の作成、弁護士による養育費相談の実施が重要である。
養育費の履行確保に向けては,父母の離婚後等の子の養育に関する見直しを行った民法等の
一部を改正する法律により、養育費等の債権に先取特権を付与するとともに、法定養育費の規
定等を設ける改正が行われたことを踏まえ、ひとり親家庭に向けた当事者目線での周知・広報
を行うことが重要である。
また、親子交流については、基本的にはこどもの立場からその実施が望ましいことであるが、
他方で、児童虐待や配偶者からの暴力等により親子交流が適切でない場合があるとともに、養
育費相談とは異なる専門性が必要である。このため、親子交流に関する意義や課題等を双方の
親を含む関係者が認識した上で、取決め・実施が適切になされるよう、国、都道府県及び市町
材は、関係機関や民間団体と協力して周知啓発や相談対応を実施していくことが重要である。
(7)福祉と雇用の連携
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の早期自立を図るためには、早期の段階における支援が重
要である。こうした観点から、離婚前から支援が必要な者も含め、母子家庭及び父子家庭並び
に寡婦を初期の段階で把握し、生活全般にわたり親身な相談に応じるとともに、就業相談の実
施、就業支援講習会の実施、就業情報の提供等の一貫した就業支援サービスの提供や、個々の
受給者の希望、事情等に対応した自立支援プログラムの策定を実施することが必要であるが、
支援の実施に当たっては、ハローワーク等との連携を図り、必要に応じて窓口にあっせんする
等のきめ細やかな支援が求められる。
また、就業による自立に向けた支援においては、就業に向けた職業能力開発とあわせて就業
する際の子育て支援等、福祉と雇用の施策の緊密な連携が不可欠である。そのため,国の労働
部局と都道府県及び市町村、また、都道府県及び市町村の福祉部局と産業労働部局が緊密に連
携することが求められる。
(8)こどもの貧困の解消に向けた対策
就業支援を中心として、各種支援策を総合的に展開し、母子家庭の母及び父子家庭の父の自
立、生活の安定と向上を図ることは,こどもの貧困の解消に向けた対策にも資するものである。
こどもが貧困により、適切な養育及び教育並びに医療を受けられない、多様な体験の機会を
得られない等、その権利利益を害されたり、社会から孤立したりすることのないよう、また、
貧困が世代を超えて連鎖することがないよう、こども大綱に基づき、各種施策を講じていく必
要がある。
こどもの貧困の解消に向けた対策の推進のためには,国,地方公共団体、民間の企業や団体、
地域住民等が、それぞれの立場から主体的に参画していく必要があるが、中でも、子育て家庭
に対する生活支援やこどもに対する教育支援等を直接届ける立場にあり、個別のこどもに関す
る情報を多く保有する地方公共団体の役割は重要である。国は、地方公共団体によるこどもの
貧困の解消に向けた対策に係る計画の策定を促し、地方公共団体は、関係機関と連携しつつ、
策定した計画に基づく各施策を着実に実施していくことが重要である。
2.実施する各施策の基本目標
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の自立を図るためには,①子育てや生活支援策、②就業支援
策、③養育費の確保策、④経済的支援策を総合的かつ計画的に展開することが不可欠であり、こ
れを積極的に推進する。これにより、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の収入状況、就業状況、
養育費受領状況等の生活状況の好転を図る。
支援策の推進に当たっては、国、都道府県、市町村がそれぞれの役割を認識し、連携を図ると
ともに、それぞれの役割に応じた積極的な支援施策の検討・実施の推進を図る。
(1)子育てや生活の支援策
母子家庭の母及び父子家庭の父が、安心して子育てと就業・就業のための訓練との両立がで
きるよう、保育所、子育て援助活動支援事業、子育て短期支援事業等の優先的利用等、保育サー
ビスの提供、公営住宅への優先入居や、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関
する法律(平成19年法律第112号)に規定する居住支援法人及び居住支援協議会(以下「居住
支援法人等」という。)が行う子育て世帯の入居を拒まない登録住宅等の情報提供等の推進、自
立に向けて意欲的に取り組む児童扶養手当受給者に対する住宅の借り上げに必要となる資金の
貸付けの推進、家庭生活支援員の派遣による家事援助や保育サービスを行う事業の推進、子育
てに関する講習会等の開催や報同士の情報交換の堤の提供等を行う事業の推進、子育てや生活
の面での支援体制の整備の促進を図るとともに、地域の相互扶助による子育てや生活の面での
支援を推進する。また、熊持調停中の家庭等も含め、離婚前後において、一定期間、母子生活
支援施設等を活用し、離婚後の住まい及び就業の支援や、同居する親子関係の再構築を含めた
家庭及び生活環境を整える支援を推進する。
さらに、母子家庭及び父子家庭のこどもの生活の向上を図るため、学校や放誤後児童クラブ
等の終了後に基本的な生活習慣の習得支援や大学等受験料の支援を含む学習支援等を行う居場
所づくりを推進する。
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