その他令和7年3月21日
母子・父子自立支援体制の強化に関する方針
掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.50
号外p.50
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06 (自動車 日本人明學 日本人明學
重要である。さらに、母子・父子自立支援員の受けた相談内容の割合が母子父子寡婦福祉資金
貸付金や児童扶養手当等に関するものが多い状況を踏まえると、相談窓口に就業支援を担当す
る者(以下就業支援専門員」という。)を配置して就業支援の専門性と体制を確保するととも
に、心理面のアプローチも考慮した相談を実施するため、心理カウンセラー等を配置し、母子・
父子自立支援員と連携することで、相談支援体制の質・量の充実を図ることが望ましい。その
ため、相談窓口に関する分かりやすい情報提供等に取り組んでいくことが必要である。
また、行政とのあらゆる接点を通じて困難に陥る前から相談・支援につなげ、必要な支援メ
ニューにつなげる体制を構築するため,離婚前から支援が必要な者に対する支援を行うととも
に、離婚居提出時、児童扶養手当の受給資格認定時、現況雇提出時等あらゆる機会を捉え、支
援窓口につなげる仕組みを構築する。あわせて、行政との関わりを持つ機会が持ちづらい母子
家庭及び父子家庭並びに寡婦についても、必要な支援が行き届くよう、母子生活支援施設や地
域の民間団体との連携により、きめ細かな相談・支援を行う仕組みを構築することが必要であ
り、このことによりソーシャルワーク機能の強化を図っていくことが重要である。
都道府県等及び市等は、福祉事務所等の相談窓口に、母子・父子自立支援員を適正に配置し
た上で、更にそれぞれの実情に応じ、就業支援専門員や心理カウンセラー等を配置するととも
に、臨床心理士や弁護士等の専門職種のバックアップを受けられる体制を整備する等し、相談
窓口のワンストップ化を推進する。あわせて、児童扶養手当、子育て支援、離婚や妊娠に係る
相談窓口や他の支援機関、地域の民間団体等との連携を密にすることにより、具体的な支援メ
ニューにつなげる支援体制を整備することが重要である。また、相談窓口の整備に当たっては、
地域の実情に応じ、母子生活支援施設等の児童福祉施設や民間団体と連携した相談体制の構築
も重要である。あわせて、相談支援を担う母子・父子自立支援員等の相談員について、中長期
的な継続した支援を行うことを前提とした人材の確保や育成をすること及び資質の向上のため
の研修等の機会を提供すること等を通じて、相談機能の強化を図るとともに、相談窓口並びに
各種支援制度について、地域の母子家庭及び父子家庭並びに寡婦に分かりやすい方法で周知す
ることにより、各種の支援の利用を促すことが必要である。児童扶養手当の受給資格認定時、
現況届提出時等に、分かりやすい文体、デザインでひとり親家庭に対する支援施策を記載した
リーフレットや冊子を用い、窓口で案内を徹底していくことに加え、支援を必要とする者に確
実に情報等が届くよう、アウトリーチ型の相談やSNS等をはじめとした情報技術の活用を更
に図っていくことが求められるとともに、行政内の各担当部署が有する情報を把握・活用して
相談支援を有意義なものとすることが求められる。
また、都道府県及び市町村は、児童扶養手当の支給要件の確認等の手続において、受給資格
者がひとり親となるに当たって様々な事情があったことを踏まえ、個々の家庭に寄り添い、安
心して相談できるよう配慮するとともに、受給資格者の生活実態の確認に際しては、支給要件
の確認には必ずしも必要とは考えにくい情報等の記載を求める独自の調書や自立書の提出は式
めないなど、受給資格者の負担軽減と必要以上にプライバシーの問題に立ち入らないことに十
分配慮する必要がある。プライバシーに関わる事項について確認を行う場合には、一律に行う
のではなく、確認が必要と個別に判断した者に必要な事項についてのみ行うこととすることに
加え、確認の必要性について理解が得られるよう、児童扶養手当の支給要件との関係について
十分に説明を行うとともに、伍室や衝立(ついたて)のあるコーナーで行う等、ブライバシー
保護に配慮した事務運営を行うことが必要である。さらに、平成20年4月から実施されている
児童扶養手当の一部支給停止措置に関連する手続について、プライバシーの保護に配慮しつつ、
必要な情報の提供や相談等を行う必要がある。
その他、都道府県及び市町村の相談窓口において、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦が様々
な事情を抱えていることを理解し、同行支援や継続的な見守り支援等を含め、個々の家庭に寄
り添った相談対応を行うことが求められており、これらの相談対応について、職員向けの研修
等を通じて、質の向上に努めることが重要である。
(4)子育て・生活支援の強化
母子家庭の母及び父子家庭の父が、安心して子育てと就業・就業のための訓練との両立がで
きるようにするため、また、就業が直ちに困難な場合に母子家庭の母及び父子家庭の父の状態
に応じた自立を図るためには、多様な保育サービスや子育て援助活動支援事業(ファミリー・
サポート・センター事業)、子育て短期支援事業等の一般の子育て支援を積極的に活用しても
らうとともに、母子家庭の母及び父子家庭の父の居宅への家庭生活支援員の循遺等による日常
生活支援、母子家庭の母及び父子家庭の父に対する子育てに関する講習会等の開催、報同士の
情報交換の場の提供等に取り組むことが重要である。
また、各種支援施策の実施に当たっては、地域の母子家庭や父子家庭に分かりやすい方法で
周知することが必要である。
相談に対応する職員は、母子家庭の母及び父子家庭の父からの相談に当たり、個々のニーズ
に応じて、これらの支援施策が選択できるよう、日頃から各支援施策の担当者との連携を密に
しておくとともに、必要に応じてこれらの支援施策の利用の申請をあっせんする等の対応を行
うことが重要である。
さらに、地域にある様々な場所を活用して、安全・安心で気軽に立ち寄ることができる食事
や体験・遊びの機会の提供場所を設ける等の取組を通じて、支援が必要なこどもを早期に発見
し、適切な支援につなげる仕組みをつくることにより、こどもに対する地域の支援体制を強化
するほか、学校や放課後児童クラブ等の終了後の居場所の提供や生活習慣の習得支援、大学等
受験料の支援を含む学習支援等に取り組むことを通じて、世代間の貧困の連鎖を防止し、母子
家庭及び父子家庭のこどもの生活の向上を図ることが重要である。
こどもの生活・学習支援事業による学習支援等の実施に当たっては、児童福祉法に基づく児
童育成支援拠点事業及び生活困窮者自立支援制度における子どもの学習・生活支援事業との連
携を図ることで、学習ポランティア等の人材が確保しやすくなる等、効果的かつ効率的に事業
を展開することが可能となり、また、個々のこどもの状況に応じた学習支援の提供が可能とな
ることが考えられることから、必要に応じて個別学習支援員を配置するほか、学習支援事業の
担当者間で連携しながら、地域の母子家庭及び父子家庭のこどもへの学習支援等の実施を推進
していくことが重要である。さらに、事業の実施に当たっては、教育委員会や関係団体と連機
するなど地域資源を積極的に活用することが望ましく、また、現状では参加していないこども
の参加を促す等の工夫が求められており、好事例や様々な課題への対応事例の収集・展開など
により更なる普及を図っていくことが重要である。
(5)就業支援の強化
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の自立、生活の安定と向上を図るためには、その就業やよ
り良い条件での転職を支援し、就業により収入を安定的に確保することが重要である。支援に
当たっては、その置かれた状況を的確に把握し、その状況等に対応した施策を充実させていく
必要があり、自己肯定感を高めるような内容やライフプランに関するものを盛り込んでいくこ
とにも留意が必要である。
これまでも、母子家庭の母及び父子家庭の父に対する就業相談の実施、就業支援講習会の実
施、就業情報の提供等一貫した就業支援サービスの提供や、個々の受給者の希望、事情等に対
応した自立支援プログラムの策定のほか、マザーズハローワーク等におけるきめ細かな枕脂支
援の実施、公共職業訓練の実施、職業能力開発のための給付金や母子家庭の母及び父子家庭の
父の雇用を促進するための事業主に対する助成金の支給等の施策を実施しているが、引き続き、
各施策を推進していくことが求められる。
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