その他令和7年3月21日
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の施策に関する基本方針(一部抜粋)
掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.49
号外p.49
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発行機関厚生労働省
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(2)父子世帯の状況
父子世帯については、死別世帯の割合が増加している。母子世帯に比べて、持ち家率が高く、
また、父子世帯となる以前からほとんどの者が就業しており、その大部分は正規の職員・従業
員であるが、父子世帯の平均年間収入は18歳未満の児童のいる世帯全体の平均所得金額812.6
万円(令和5年「国民生活基礎調査りより低くなっている。パート・アルバイト等の形態で就
業する者が一定割合存在し、その就労収入が低い水準にとどまる者もいるとともに、就労収入
が高い水準にある場合であっても住宅コーン等の債務を負いながら経済的な問題を抱えている
ケースがあることも想定される。また、母子世帯に比べて家事等生活面で多くの困難を抱え、
相談相手が少ないという傾向がある。さらに、母子世帯と同様、自分の健康に困っているとの
回答が一定割合存在するほか、こどもの「教育・進学や「しつけ」に悩みを抱えている。
このように、父子世帯については、特に、子育て・家事と仕事の両立支援や相談支援、就業
支援、学習支援等のこどもに対する支援等が重要と考えられる。また、母子・父子自立支援員
による相談・支援を始めとした公的制度の認知度が低く、利用状況が低調となっていることか
ら、支援施策の周知によりその利用を促進していくことが求められている。
第2母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となる
べき事項
1.今後実施する母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策の基本的な方向性
(1)国、都道府県及び市町村の役割分担と連携
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦については、就業による自立促進を図ることが重要である
ことから、就業支援を中心として、個々の家庭に寄り添ったきめ細かな福祉サービスの推進に
主眼を置いて、①子育てや生活支援策、②就業支援策、③養育費の確保策、④経済的支援策を
総合的に展開することとする.
その際、国、都道府県及び市町村が、適切に役割を分担しながら、互いに連携することが必
要である。
回は、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策に係る施策や制度の企画・立案を行う。また、
効果的な施策の展開のための調査・研究や、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策に係る施策
の普及・啓発、関係者の研修等を行う。さらに、都道府県が市町村における母子家庭及び父子
家庭並びに寡婦施策を効果的かつ効率的に実施するための課題や方策の検討について、地域の
実情に応じて支援する体制を整備するとともに、連絡会議等を通じて、都道府県等及び市等の
自立促進計画、施策や取組について情報提供を行う等、都道府県及び市町村に対する支援を行
う。自立促進計画が未策定の都道府県等及び市等に対し支援を行い、その策定を促す。国の補
助事業については、都道府県及び市町村によって事業ごとに実施状況のばらつきがみられるが、
都道府県及び市町村がこれらの事業を積極的に活用して、地域のニーズに応じた施策を展開し
ていくことができるよう、必要な支援を行う。
都道府県等及び市等では、この基本方針に即して、自立促進計画を策定すること等を通じて、
地域の実情に応じて、計画的に母子家庭及び父子家庭並びに寡婦放策を実施することが必要で
ある。また、母子・父子自立支援プログラム策定事業、ひとり親家庭等就業・自立支援事業等
の国の補助事業を積極的に活用するとともに、地域のニーズに応じた施策を検討・展開してい
くことが求められる。都道府県等及び市等は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第10条の2の規
定の趣旨を踏まえ、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦が、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の
生活の安定と向上のために最も適切な支援を総合的に受けられるようにするため,地域の実情
に応じた母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と向上のための措置の積極的かつ計画
的な実施及び周知並びに母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と向上のための支援を
行う者の活動の連携及び調整を図るよう努めなければならない。
都道府県は、広域的な観点から、市町村が実施する就業支援や生活支援が円滑に進むよう、
市等における自立促進計画の策定状況や各種施策の取組状況等についての情報提供、市町村の
ニーズを踏まえた包括的な支援を展開する等、市町村に対する支援を行うことが必要である。
市町村は、ひとり親家庭等日常生活支援事業、母子家庭生活向上事業、父子家庭生活向上事
業及び寡婦生活向上事業(以下「ひとり親家庭等生活向上事業」という。」等の玉の補助事業を
積極的に活用するとともに、地域のニーズに応じた施策を検討・展開する。また、住民に身近
な地方公共団体として、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦に対し、相談に応じるとともに、生
活困窮者自立支援制度や修学支援制度などの他施策を含め、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦
に対する支援の施策や取組について分かりやすい情報提供を行うなど,個々の家庭に寄り添っ
たきめ細かな支援を行うことが必要である。特に、市等では、児童扶養手当の支給と当立支援
を一体的に行う重要な役割を担うことが求められる。
(2)関係機関相互の協力
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦への支援については、就業支援と子育て・生活支援、経済
的支援を組み合わせて実施することが重要であることから、母子・父子自立支援員、福祉事務
所その他母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する機関、児童委員、児童家庭支援セン
ター、こども家庭センター、母子生活支援施設、母子・父子福祉施設、ハローワーク、学校、
教育委員会、母子・父子福祉団体等の地域で子育て支援等の活動を行う民間団体その他母子家
庭及び父子家庭並びに寡婦の支援を行う関係機関が相互に協力することが必要である。
また、家計、仕事、家事、住居、こどもの教育・進学、親族の健康・介護、障害、児童虐待、
配偶者からの暴力等、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の抱える課題は多岐にわたっているこ
とから,福祉や教育等の幅広い分野にわたる関係機関が相互に連携することも必要である。特
に、こどもの貧困の解消に向けた対策の観点から、生活困窮者自立相談支援事業の支援員等と、
ひとり親家庭の相談に対応する母子・父子自立支援員等の連携により、各種支援に適切につな
げる体制の充実を図ることが必要である。さらに、支援を必要とするひとり親家庭が児童福祉
法(昭和22年法律第164号)第25条の2第2項に規定する支援対象児童等と認められる場合に
速やかに適切な保護を図るため、母子・父子自立支援員、母子生活支援施設等のひとり親家庭
への支援に従事する相談員や関係機関、民間団体を要保護児童対策地域協議会の構成員とする
ことが考えられる。あわせて、児童扶養手当の現況届提出時等の機会を積極的に活用し、子育
て、生活、就業、養育費等に関する相談に集中的に対応できる体制の構築を図ることも必要で
ある。
(3)相談機能の強化
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦は、母子家庭の母又は父子家庭の父になった理由や、自身
やこどもの年齢、住居や同居家族の状況、学歴・職歴や現在の職業、就業や転職への意欲等に
より多様な支援を必要としており、また、配偶者からの暴力や児童虐待の課題等の多様な課題
を抱えている場合もある。このため,母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の相談支援に当たって
は、悩みや課題の内容のいかんにかかわらずまず相談できるような体制としつつ、それぞれの
悩みや課題に応じ、様々な支援メニューを組み合わせ、また、必要に応じて他の支援機関につ
なげることによって、総合的・包括的な支援を行う必要がある。このため、母子家庭及び父子
家庭並びに寡婦の相談支援においては、IT機器等の活用を図り、適切な支援メニューをワン
ストップかつプッシュ型により提供する体制を整えることが重要である。
相談に当たって、母子・父子自立支援員は、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の抱えている
問題を把握するとともに、母子・父子福祉団体等と連携し、その解決に向けて必要かつ適切な
助言及び情報提供を行う等,母子家庭及び父子家庭並びに寡婦に対する総合的な相談窓口とし
て重要な役割を担うことが求められる。都道府県等及び市等においても、母子・父子自立支援
員が十分な相談支援を担うことができるよう、タブレット等を活用した相談支援ツールや動画
による研修ツール等を作成し、専門性の向上を図るなど、必要な体制や環境を整備していくこ
とが求められる。また、地域における福祉の増進を図る児童委員においては、母子家庭及び父
子家庭並びに寡婦について相談に応じ、それぞれの抱える問題に応じて利用し得る制度、施設
及びサービスについて助言し、母子・父子自立支援員と連携して問題の解決に努めること等が
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