その他令和7年3月21日

旅費規程の一部改正に関する条文(日額旅費の支給規定)

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.8
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旅費規程の一部改正に関する条文(日額旅費の支給規定)

令和7年3月21日|p.8

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[条を削る。]
4第一項の規定により日額旅費の支給を受ける職員が、大災その他やむを得ない事情により宿
泊した場合には、宿泊した日については宿泊料定額(公用の施設に宿泊した場合には、第十一
条第二号に規定する額)を日額旅費として支給する。
5第一項の規定により日額旅費の支給を受ける職員が、公務上の必要により翌日にわたり引き
続き五時間以上その職務に従事し、宿泊施設に宿泊しなかつた場合には、次の各号の区分によ
り、当該各号に掲げる額の宿泊料を日額旅費として支給する。
一在勤地外における旅行第一項第四号イに掲げる額の範囲内の額
一在勤地内における旅行第一項第四号イに掲げる額の二分の一に相当する額の範囲内の額
第十六条
一法第二十六条第一項第二号に掲げる旅行については、研修又は講習等が開始される日
から終了する日までの間、法第六条第一項に規定する旅費に代え、次の各号の区分により、当
該各号に掲げる額の日額旅費を支給する。
一警察学校の学生を命ぜられた職員
イ警視正若しくは警視又はこれに相当する職務にある職員
二千八十円
ロ警部又はこれに相当する職務にある職員
二千八十円
ハ警部補又はこれに相当する職務にある職員
千八百六十五円
二巡査部長又はこれに相当する職務にある職員
千六百九十円
ホ 巡査又はこれに相当する職務にある職員
千六百円
二教育委託学生を命ぜられた職員
千六百円
三研修生又は講習生を命ぜられた職員
イ公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合
(1 警察学校の施設に宿泊する場合 (研修又は講習の期間が六月未満の場合に限る。)
千五百九十円
22国が主として職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設のうち警察学校の施設以
外の施設に宿泊する場合
宿泊料を徴しない場合 二千八十円
宿泊料を徴する場合二千八百円
(3)(10及び②以外の施設に宿泊する場合
宿泊料を徴しない場合二千八十円
宿泊料を徴する場合三千八百円
ロ下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合
三千二百六十円
ハ旅館に宿泊する場合
二十日未滿の期間につき五千九百十円
三十日以上六十日未満の期間につき五千三百十円
六十日以上の期間につき四千七百二十円
読み込み中...
旅費規程の一部改正に関する条文(日額旅費の支給規定) - 第8頁
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