その他令和7年3月21日

旅費規程 第九条(鉄道賃等の調整・再掲)

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.4
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旅費規程 第九条(鉄道賃等の調整・再掲)

令和7年3月21日|p.4

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(鉄道賃等の調整)
第九条次の各号のいずれかに該当する旅行における鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(以下「鉄
道賃等」という。)については、当該各号に定めるところによる。
旅行者が、公用の車両、船舶若しくは航空機を利用し、又は乗車券の交付を受ける等によ
り無料で交通機関を利用して旅行する場合には、鉄道賃等は支給しない。
二新たに採用された職員が初任教養のため警察学校に入校する場合における居住地から当該
警察学校所在地までの旅行をするとき又は警察学校に入校した後、採用取消しとなつた場合
にはおける帰住のための旅行をするときの鉄道賃はその乗車に要する運賃、急行料金及び座席
指定料金を、船賃は下級の運賃(等級の区分がなto場合は、その乗船に要する運賃)及び座
席指定料金を、車賃は法第十九条第一項本文の車賃を支給する。
三定期的に一般旅客営業を行つてtiるバス、 軌道、 ケーブルカー等を利用して旅行するのが
通常の経路である陸路旅行の場合におbyて、当該運賃の実費が当該旅行につ(1て支給される
法第十九条第一項本文の車賃を超えるときは、当該運賃の実費額を車賃として支給する。
DUI、職員が警衛若しくは警護の用務で旅行する場合又は犯罪の捜査、被疑者の逮捕等のため緊
急に旅行する場合におbyて、旅行命令権者が法第十六条若しくは法第三十二条に規定する鉄
道賃、法第十七条若しくは法第三十三条に規定する船賃又は法第三十四条に規定する航空賃
によることが公務上重大な支障をきたすおそれがあると認めたときは、現に利用した交通機
関の等級に応ずる鉄道貨、船賃又は航空賃(法第三十四条第一項第一号に規定する旅行(警
衛又は警護の用務での旅行を除く。)の場合には、最上級の直近下位の運賃)を支給すること
ができる。
五 国家公安委員会委員長の秘書官 (秘書官と同様の職務の者を含む。)が国家公安委員会委員
長に随行して旅行する場合には、、次に掲げる旅費については、国家公安委員会委員長と同一
の額を支給することができる。
イ法第十六条第一項第三号に規定する特別車両料金又は法第三十二条第一号若しくは第四
号に規定する運賃
ロ 法第十七条第一項第一号若しくは第二号に規定する運賃、 同項第五号に規定する特別船
室料金若しくは同条第二項に規定する運賃又は法第三十三条第一号若しくは第三号に規定
する運賃
八、法第三十四条第一項第一号又は第二号に規定する運賃
六国際会議等への出席又は赴任のための外国旅行に際して成田国際空港を利用する場合にお
い.て、旅行命令権者が東京駅と成田空港駅との区間その他の区間を特別急行列車を利用して
旅行する必要があると認めるときは、急行料金を支給することができる。
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旅費規程 第九条(鉄道賃等の調整・再掲) - 第4頁
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