その他令和7年3月21日

旅費規程 第九条(鉄道賃等の調整)

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.4
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旅費規程 第九条(鉄道賃等の調整)

令和7年3月21日|p.4

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(鉄道賃等の調整)
第九条 次の各号のいずれかに該当する旅行における鉄道賃、 船賃又は航空賃については、当該
各号に定めるところによる。
[号を削る。]
[号を削る。]
[号を削る。]
一職員が警衛若しくは警護の用務で旅行する場合又は犯罪の捜査、被疑者の逮捕等のため緊
急に旅行する場合にお(1て、旅行命令権者が通常の鉄道賃、船賃又は航空貨によることが公
務上重大な支障を来すおそれがあると認めたときは、現に利用した交通機関の等級に応ずる
鉄道貨、船貨又は航空貨を支給することができる。ただし、当該旅行が外国旅行の場合であ
つて、 運賃の等級が三以上に区分された航空機により移動するとき (警衛又は警護の用務で
移動する場合を除く。)における航空賃に係る運賃の額の上限は、最上級の直近下位の級の運
賃の額とする。
二国家公安委員会委員長の秘書官(秘書官と同様の職務の者を含む。)が国家公安委員会委員
長に随行して旅行する場合には、鉄道賃、船賃及び航空賃につ(3ては、国家公安委員会委員
長と同一の額を支給することができる。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
[号を削る。]
[条を削る。]
[条を削る。]
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旅費規程 第九条(鉄道賃等の調整) - 第4頁
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