政令令和7年3月21日

商業登記法等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.87
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号官報外第58号
発令機関内閣

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商業登記法等の一部を改正する政令

令和7年3月21日|p.87

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今和7年3月21日金曜日官報外第58号
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
IE
(株式会社の設立の登記の申請と同時にする申出の特則)
第十二条株式会社の設立の登記の申請と同時に第二条の申出をする場合における同条、第三条
及び第七条の規定の適用につい(1は、第二条第一号中「、本店の所在場所及び会社法人等番号
(商業登記法第七条に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)」とあるのは「及び本店の
所在場所」 と、同条第二号中「過去の一定の日(本条の申出をする日前一月以内のものに限る。)」
とあるのは 「本条の申出をする日」と、 第三条第一号中 本店の所在場所及び会社法人等番
号」とあるのは「及び本店の所在場所」と、第七条第二項中「作成の」とあるのは「申出会社
の会社法人等番号 (商業登記法第七条に規定する会社法人等番号をいう。)、 作成の」 とする。
(電子情報処理組織による登記の申請と同時にする申出の特則)
第十三条
第十三条第二条の申出は、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第百一条第一項
第一号の規定による登記の申請と同時にする場合には、第三条の規定にかかわらず、登記所の
使用に係る電子計算機と第二条の申出をする者の使用に係る電子計算機であって法務大臣の定
める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法
によってすることがで0.0る。ただし、当該申出は、法務大臣が定める条件に適合するものでな
ければならない。
2前項の規定により第二条の申出をするには、申出会社の代表者又は代理人(以下この条にお
いて「申出人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い.、第三条の規定により申出書の
内容とす。べき事項に係る情報に商業登記規則第三十三条の四に定める措置を講じたもの(以下
この条におtoて「申出書情報」とtoう。)を送信しなければならなis0.00
3
3前項の場合において、申出人等は、法務大臣の定めるところに従い.、第四条から第六条まで
の規定による書面の添付に代えて、当該書面に代わるべき情報にその作成者が同項に規定する
措置を講じたもの(以下この条において「添付書面情報」という。)を送信することがCC0.0る。
4 申出人等(委任による代理人を除く。)が第二条の申出をする場合において、申出書情報を送
信するときは、当該申出人等が第二項に規定する措置を講じたものであることを確認するため
に必要な事項を証する情報であって次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければなら
ない。
商業登記規則第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する
電子証明書
一電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法
律第百五十三号)第三条第一項の規定により作成された署名用電子証明書
二電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第八条に規定する認定認
証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年
総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)その他
の電子証明書であって、氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者
を確認することがで19るものとtoて法務大臣の定めるもの
51
5委任による代理人に、よって第二条の申出をする場合において、申出書情報を送信するときは、
当該代理人が第二項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証
する情報であって次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない.0.00
一前項各号に掲げる電子証明書
|||||||||||||||||||
0.0当該措置を講じた者を確認することができる電子証明書であって、前号に掲げるものに準
ずるものと11て法務大臣の定めるもの
[条を加える。]
[条を加える。]
正{
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商業登記法等の一部を改正する政令 - 第87頁
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