国家公務員旅費規程の改正(号外第58号)
令和7年3月21日|p.5
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5 令和7年3月21日 金曜日 (号外第58号)
[条を削る。]
(宿泊費の調整)
第十条職員が警衛又は警護の用務で旅行する場合において、警衛又は警護を受ける者と同一の
宿泊施設又はその周辺の施設に宿泊しなければ公務上重大な支障を来すおそれがあると旅行命
令権者が認め、かつ、当該宿泊に要する費用の額が規程別表第二の宿泊費基準額を超えるとき
は、現に当該宿泊に要した費用の額を支給することができる。
2前項に規定する旅行又は外国旅行であつて、公務の内容、日的箇所、出発及び帰着の時刻等
を勘案して昼食に係る費用の支給を要しないと旅行命令権者が認め、かつ、目的地内において
鉄道等の利用に費用を要する場合には、日当基準額の二分の一に相当する額(内国旅行にあつ
ては、日当基準額の二分の一の範囲内で鉄道等実費額に相当する額)の口当を支給する
3次の各号のいずれかに該当する旅行であつて、公務の内容、目的箇所、出発及び帰着の時刻
等を勘案して昼食に係る費用の支給を要すると旅行命令権者が認める場合には、日当基準額の
二分の一に相当する額の日当を支給する。
法第二十七条又は法第二十八条第一項に規定する旅行以外の内国旅行
二法第二十八条第一項第一号の規定により旅費を支給する旅行
二法第二十七条若しくは法第二十八条第一項に規定する旅行又は外国旅行のうち、目的地内
において鉄道等の利用に費用を要しない旅行
4前項に規定する旅行であつて、公務の内容、目的箇所、出発及び帰着の時刻等を勘案して昼
食に係る費用の支給を要しないと旅行命令権者が認める場合には、日当を支給しない
第十条の二
次の各号のいずれかに該当する旅行については、宿泊した場合を除き、前条第一項
から第三項までの規定にかかわらず、日当を支給しない。ただし、第三号に該当する旅行(法
第二十八条第一項に規定する旅行に限る。)又は第四号に該当する旅行において、目的地内にお
いて鉄道等の利用に費用を要するときは、口当基準額の二分の一の範囲内で鉄道等実費額に相
当する額の日当を支給する。
一自動車の運転又は船舶若しくは航空機の運航の用務に専ら従事する職員が当該用務のため
にする引き続き八時間未満(出張先における待ち時間を含む。)の旅行
二公用の車両、船舶又は航空機を利用する行程百キロメートル未満の旅行
二鉄道白キロメートル未満、水路五十キロメートル未満又は陸路二十五キロメートル未満(鉄
道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道四キロメートル、水路二キロメートルをも
つてそれぞれ陸路、キロメートルとみなして計算した陸路二十五キロメートル未満)の旅行
四法第二十七条に規定する旅行
(宿泊料の調整)
第十一条
十一条次の各号のいずれかに該当する旅行における宿泊料については、当該各号に定めると
ころによる。
一旅行者が、旅行し、当該旅行者又はその親族若しくは知人の住居に宿泊した場合その他宿
泊料の支給を要しないと旅行命令権者が認める場合には、宿泊料を支給しない
一旅行者が、旅行し、公用の施設に宿泊した場合には、次の区分により、宿泊料を支給する。
イ有料で食事を提供する公用の施設に宿泊するとき。
一夜につき三千百二十円
ロ食事を提供しない公用の施設に宿泊するとき。
一夜につき三千九百円
三旅行者が、旅行し、公務上の必要により翌日にわたり引き続き五時間以上その職務に従事
し、宿泊施設に宿泊しなかつた場合には、法別表第一の宿泊料定額、法別表第二の宿泊料定
額又は法第二十七条第二号に規定する宿泊料(次号において「宿泊料定額等」という。)の二
分の一に相当する額を支給する。