告示令和7年3月21日

研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第一種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき特定ベクター系等を定める件の一部を改正する告示

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.89
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

特定ベクター系等を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名特定ベクター系等を定める件の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第一種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき特定ベクター系等を定める件の一部を改正する告示

令和7年3月21日|p.89

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
備考 表中の[]の記載は注記である。
○文部科学省告示第三十五号
文部科学省
研究開罪等に係る遺伝丁組報ス年物等の第二種使用等に当たって決むべき扱散防止拒否等を第四号第六平成十六年第一号)第一号)第二条第一号、第二条の六部、第二条の六条
「及い並びに別大条、第一号は、口及び第二号二の規定に基づき、研究所謂調理等に係る及伝不組換え平物等の被信用等に当たって執るべるべき救助=揖請等を定め公告令の規定に基づき該実布主ベクター
系等を定める件の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年三月二十一日
文部科学大臣阿部俊子
研究開究等に係る重伝子組換え生物等の第一、種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認主ベクター系等を定める件の件の部を改正する告示
研究開発述に係る遺伝干組模元年物等の第一科使庫等に当たって執るべき状徴防止性監督を求めら命令の規定に基づき予定市上ペクター系等を定める件(平成-〈年文部科学哲次第七号)の一部を次
のように改正する。
次の式により、改正相欄に掲げる規定の停換を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正接欄に掲げる規定がの総織を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前期及び改正修綱に対応し
て掲げるその帳記部分に「市傍線を付した規定(以下一列課税規定という)は、その標部部分が異なるものは改正制欄に掲げる対象規定を改正側に掲げる対象規定として移動し、改正権欄に掲げる対象
規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
政政
(核酸供
核酸供与体が第三条の表各号の下欄に掲げるもの以外のもの又はクラス4である遺伝子組換
え生物等)
第四条
第四条省令別表第一第一号イ及び口の文部科学大臣が定める遺伝子組換え生物等は、
Baculovirusが宿主である場合とする。
(自立的な増殖力及び感染力を保持したウイルス及びウイロイド)
第五条省令別表第一第二号二の文部科学大臣が定めるウイルス及びウイロイドは、別表第三に
掲げるとおりとする。
[条を加える。]
IE
(自立的な増殖力及び感染力を保持したウイルス及びウイロイド)
第四条省令別表第一第一号への文部科学大臣が定めるウイルス及びウイロイドは、別表第三に
掲げるとおりとする。
読み込み中...
研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第一種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき特定ベクター系等を定める件の一部を改正する告示 - 第89頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
文部科学省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →