財務省告示第七十五号(年金特別会計に係る歳入金の指定等)
令和7年3月21日|p.88
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○財務省告示第七十五号
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令和七年三月二十一一日
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この告示は、 令和七年三月二十一日から施行する。
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年金特別会計に係る歳入金のうち次に掲げる歳入金以外の歳入金
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る。
正
後後
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
入徴収官事務規程第二十八条の三第四項に規定する財務大臣が指定する輸入金を指定する件(有和元年財務省告(第百四十号)の一部を次のように成止し、令和七年四月一日から通用する。
子ども・千百丁文医法等の一部を改正する法律(昭和六年法律第四十七号)の部の施行に伴い、歳久信留官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第二十八条二十八条の二第四項の規定に基づき、法
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政政
二年金特別会計(子ども・子育て支援勘定にあっては、子ども・子育て支援法(平成二十四年
正正
法律第六十五号)第六十九条第一項第一号(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関
前
財務大臣加藤 勝信
イーハ [略]
する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)第
二十条第一項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二
十四号。以下「一部改正法」という。)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものと
された同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧
児童手当法」という。)第二十条第一項第一号、平成二十三年度における子ども手当の支給等に
関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措
置法」という。)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用する一部改正法附則第十
二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条第一項第一号並び
に子ども子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、 保育等の総合的な提供の推進0.00関
する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (平成二十四年法
律第六十七号。 以下 「整備法」 という。)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の
例によるものとされた整備法第三十六条の規定による改正前の児童手当法の規定による拠出金
ic係る歳入金のうち次に掲げる歳入金以外の歳入金
に係る同法第二十条第一項第一号を含む。)に掲げる者から徴収する拠出金に係る部分に限る。)
11511[同上]
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