告示令和7年3月21日

電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(総務省告示第158号)

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.86
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抽出要点

伝搬障害防止区域の指定

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名伝搬障害防止区域の指定

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電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(総務省告示第158号)

令和7年3月21日|p.86

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98 號 號號 日數等 日數等 日數等 日數等 日數等 日本
(1)三重県桑名市多度町古野裏北緯35度10分08秒東経136度36分17秒の地点と北
緯35度10分08秒東経136度36分17秒の地点を結ぶ
直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
ル以内の区域、北緯35度10分08秒東経136度36分
18秒の地点と北緯35度08分03秒東経136度46分45
秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側そ
れぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度08分03
秒東経136度46分47秒の地点と北緯35度08分03秒
東経136度46分47秒の地点を結ぶ直線を中心線と
十六令和三年総務省告示第百五十八号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
伝搬障害防止区域の範囲
設置場所(括弧内の数値は、海
伝搬障害防止区域の範囲
[1~8 同左]
(1) 大阪府大阪市住之江区南港
北1-9-9 (147.70)
(2) 大阪府大阪市西区本田2-
8-14
北緯34度38分59秒東経135度26分05秒の地点と北
緯34度40分35秒東経135度28分33秒の地点を結ぶ
直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
ル以内の区域
読み込み中...
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(総務省告示第158号) - 第86頁
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