告示令和7年3月21日

総務省告示第三百二号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.76
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総務省告示第三百二号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正

令和7年3月21日|p.76

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9△ 日數 日數 日數 日本人は
島新田字梅之郷地先
(23.40)
[4 同左]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
十五令和元年総務省告示第三百二号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
[1 2 略]
3 人命財産の保護用伝搬障害防止区域
[1 2 同左]
3 [同左]
区分
抜高(メートル)を示す。)
[1 略]
削除
2
伝搬障害防止区域の範囲
削除
3
区分
伝搬障害防止区域の範囲
抜高(メートル)を示す。)
同左]
[1 同左]
2
(1) 愛知県岡崎市明大寺本町
1-4
(71,00)
(2) 愛知県安城市桜町18-23
(51.00)
北緯34度57分16秒東経137度09分52秒の地点と北
緯34度57分19秒東経137度08分42秒の地点を結ぶ
直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
ル以内の区域及び北緯34度57分19秒東経137度08
分42秒の地点と北緯34度57分27秒東経137度06分
36秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側
それぞれ50メートル以内の区域
3
(1) 愛知県西尾市八ツ面町麓
78-1
(90.00)
(2) 愛知県西尾市寄住町下田13
(15.60)
北緯34度52分31秒東経137度04分39秒の地点と北
緯34度52分29秒東経137度04分36秒の地点を結ぶ
直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
ル以内の区域、北緯34度52分26秒東経137度04分
32秒の地点と北緯34度52分08秒東経137度04分09
秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側そ
れぞれ50メートル以内の区域及び北緯34度52分08
秒東経137度04分08秒の地点と北緯34度52分08秒
東経137度04分08秒の地点を結ぶ直線を中心線と
して、その両側それぞれ50メートル以内の区域
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総務省告示第三百二号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正 - 第76頁
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