告示令和7年3月21日

平成29年総務省告示第41号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.75
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平成29年総務省告示第41号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正

令和7年3月21日|p.75

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L8 21日 2 1 1 日 1 2121 11 10 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[4 略]
21
(1)長野県長野市大字南長野字北緯36度39分04秒東経138度10分49秒の地点と北
(2049.00)
緯36度37分44秒東経138度10分35秒の地点を結ぶ
直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
ル以内の区域
[4 同左]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
十三平成二十九年総務省告示第四十一号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
[1~3 略]
4 電気供給業務用伝搬障害防止区域
4 [同左]
政政
区分
伝搬障害防止区域の範囲
伝搬障害防止区域の範囲
[12 略]
削除
3
[4 略]
北緯37度12分26秒東経138度16分50秒の地点と北
(104.00)
緯37度09分14秒東経138度16分09秒の地点を結ぶ
直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
ル以内の区域
同左]
[4 同左]
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平成29年総務省告示第41号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正 - 第75頁
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