告示令和7年3月21日

平成二十七年総務省告示第十三号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.74
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出要点

電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

平成二十七年総務省告示第十三号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正

令和7年3月21日|p.74

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
十二平成二十七年総務省告示第十三号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正品欄及び改正検欄に対示して掲げるその標記部分に一重下線を付した規定(以下この地において「別差規定規定という)は、当該対象規定規改修欄に掲げるもののように改める
[1 2 略]
3 削除
後黴
改正
前前
[12 同左]
3 人命財産の保護用伝搬障害防止区域
区分
伝搬障害防止区域に係る無線局
の空中線又は無給電中継装置の
設置場所 (括弧内の数値は、海
抜高(メートル)を示す。)
伝搬障害防止区域の範囲
11
(416.00)
幅下692-2 (416.00)
(1) 長野県長野市大字南長野宇
(2) 群馬県吾妻郡中之条町入山
国有林46林班ヌ小班
(2316.20)
北緯36度39分05秒東経138度10分52秒の地点と北
緯36度39分10秒東経138度12分12秒の地点を結ぶ
直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
ル以内の区域
読み込み中...
平成二十七年総務省告示第十三号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正 - 第74頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →