告示令和7年3月21日

平成十八年総務省告示第六百八十号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.71
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抽出要点

電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件の一部改正

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平成十八年総務省告示第六百八十号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正

令和7年3月21日|p.71

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71令和7年3月21日金曜日官報(号外第58号)
電気通信業務伝搬障害防止区域
五平成十八年総務省告示第六百八十号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。
次の表に、より、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれ10対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
備考表中の[]の記載は注記である。
六、
六 平成十九年総務省告示第百六十一号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線10囲んだ部分のように改める。
区分
当該伝搬障害防
11区域に係る無
線局の空中線又
は無給電中継装
11の設置場所及
び海抜高(メー
14ル)(海抜高は
括弧内に示す。)
[一~二五六 略]
二五七
削除
電波伝搬路
の地上投影
面の中心線
と当該防止
区域の外縁
12の交点10
位置(中心
線上、上の
欄のに掲
げる空中線
又は無給電
中継装置か
らの平面距
霞1410
メートル)
で示す。)
上の欄
に掲げ
る交点
を結ぶ
線分の
両側そ
れぞれ
の幅11
メート
ル)
14
11
防止
11
10
18
)
46
地{
(坪
10
77
当該伝搬障害防止区域の範囲
11五八~三11PH11照{0.00
[二~四 略]
11
[同上]
読み込み中...
平成十八年総務省告示第六百八十号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正 - 第71頁
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