告示令和7年3月21日

総務省告示第八十一号(伝搬障害防止区域の指定)

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.57 - p.58
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抽出要点

放送業務用伝搬障害防止区域の指定

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名放送業務用伝搬障害防止区域の指定

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総務省告示第八十一号(伝搬障害防止区域の指定)

令和7年3月21日|p.57-58

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○総務省告示第八十一号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百二条の二第二項及び電波法施行令(平成十三年政令
第二百四十五号)第八条第一項の規定に基づき、次のとおり伝搬障害防止区域を指定する。
令和七年月十日総務大臣村上誠郎
1電気通信業務用伝搬障害防止区域
区分
伝搬障害防止区域に係る無線局
の空中線又は無給電中継装置の
設置場所(括弧内の数値は、海
抜高(メートル)を示す。)
伝搬障害防止区域の範囲
11
1-61-2
(1) 北海道網走郡美幌町字仲町
(59.30)
(327.70)
1270
(2)北海道北見市端野町緋牛内
度54分28秒東経144度03分40秒の地点を結ぶ直線を中
心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
北緯43度49分53秒東経144度06分17秒の地点と北緯43
89 ( 號 日數等 日數等 日數等 日1Z日 日1Z日 日1Z日 日12日 日12日 日12日112日1日12日112日10000000000000000000000000000000000000
2放送業務用伝搬障害防止区域
2
(1) 北海道苦前郡羽幌町字汐見
387-1
(73.10)
(2) 北海道苫前郡羽幌町栄町
7-1
(62.80)
度22分44秒東経141度42分25秒の地点を結ぶ直線を中
心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
及び北緯44度22分11秒東経141度41分58秒の地点と北
を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の
北緯44度23分08秒東経141度42分46秒の地点と北緯44
緯44度21分52秒東経141度41分42秒の地点を結ぶ直線
区域
3
(1) 北海道爾志郡乙部町宇元町
489-1
(80.10)
(2) 北海道檜山郡江差町字伏木
戸町576
(62.80)
北緯41度57分14秒東経140度08分01秒の地点と北緯41
度55分11秒東経140度08分39秒の地点を結ぶ直線を中
心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
4
(117.30)
535-7
(1) 北海道瀬棚郡今金町宇田代
山区豊岡324-2 (79.10)
(2) 北海道久遠郡せたな町北檜
度25分30秒東経139度51分47秒の地点を結ぶ直線を中
北緯42度24分15秒東経140度01分17秒の地点と北緯42
心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
5
(1)北海道虻田郡洞爺湖町清水
(674.70)
(42.80)
189-1
(2) 北海道虻田郡洞爺湖町入江
度34分43秒東経140度45分50秒の地点を結ぶ直線を中
北緯42度35分23秒東経140度45分39秒の地点と北緯42
心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
及び北緯42度34分02秒東経140度46分01秒の地点と北
緯42度32分40秒東経140度46分24秒の地点を結ぶ直線
を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の
区域
6
(400.50)
見226-2
(1) 北海道虻田郡倶知安町字高
条東2-1
(2) 北海道虻田郡倶知安町南6
(214.00)
度53分51秒東経140度45分17秒の地点を結ぶ直線を中
心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
北緯42度56分47秒東経140度44分15秒の地点と北緯42
7
8-19-1
(1) 北海道余市郡仁木町西町
(42,80)
(49.10)
858-3
(2) 北海道余市郡余市町黒川町
度10分49秒東経140度47分42秒の地点を結ぶ直線を中
心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
北緯43度10分16秒東経140度46分58秒の地点と北緯43
8
(1) 北海道中川郡幕別町字相川
470-3
(67.10)
9-12-2
(2) 北海道中川郡池田町西3条
(67.60)
北緯42度55分00秒東経143度20分12秒の地点と北緯42
心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
度56分01秒東経143度26分34秒の地点を結ぶ直線を中
9
(1) 北海道河東郡音更町宇西中
音更北19線7-7
(309.90)
(298.10)
13-2
(2)北海道河東郡鹿追町幌内
度06分16秒東経142度58分12秒の地点を結ぶ直線を中
心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
北緯43度08分02秒東経143度02分33秒の地点と北緯43
10
(1) 北海道目梨郡羅白町海岸町
20-2
(106.20)
(2) 北海道目梨郡羅臼町礼文町
8
(277.00)
北緯44度02分13秒東経145度13分07秒の地点と北緯44
度01分43秒東経145度12分01秒の地点を結ぶ直線を中
心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
及び北緯44度01分34秒東経145度11分42秒の地点と北
緯44度01分07秒東経145度10分42秒の地点を結ぶ直線
を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の
区域
11
(1) 北海道留萌市礼受町680
(154.30)
寒沢村宇弁天社山の上207-
(2) 北海道増毛郡増毛町大字暑
9
(80.10)
北緯43度54分18秒東経141度37分08秒の地点と北緯43
度53分51秒東経141度36分19秒の地点を結ぶ直線を中
心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
12
(1) 北海道帯広市上帯広町64-
1
(187.60)
東5線148-14 (225.10)
(2) 北海道河西郡中札内村共栄
北緯42度48分16秒東経143度04分50秒の地点と北緯42
度42分25秒東経143度11分01秒の地点を結ぶ直線を中
心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
13
(1)北海道虻田郡洞爺湖町清水
(674,90)
(36.60)
44-7
(2)北海道虻田郡豊浦町旭町
度34分50秒東経140度43分15秒の地点を結ぶ直線を中
心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
北緯42度35分17秒東経140度44分46秒の地点と北緯42
14
127-13
(1) 北海道虻田郡洞爺湖町花和
(395.60)
(203.90)
町459-1
(2) 北海道有珠郡壮瞥町宇滝之
北緯42度36分49秒東経140度47分13秒の地点と北緯42
を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の
度36分34秒東経140度47分49秒の地点を結ぶ直線を中
心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
及び北緯42度34分16秒東経140度53分33秒の地点と北
緯42度34分05秒東経140度54分00秒の地点を結ぶ直線
区域
15
(1) 千葉県館山市二子字新関
537-1
(61.10)
良1254-9
(2) 千葉県南房総市富浦町多田
(94.10)
を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の
北緯35度00分09秒東経139度54分35秒の地点と北緯35
度01分50秒東経139度50分13秒の地点を結ぶ直線を中
北緯35度01分59秒東経139度49分48秒の地点と北緯35
度02分06秒東経139度49分32秒の地点を結ぶ直線を中
心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
及び北緯35度02分08秒東経139度49分24秒の地点と北
緯35度02分12秒東経139度49分15秒の地点を結ぶ直線
心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、
区域
16
(62,70)
1567-5
(1) 新潟県燕市吉田下中野
井田宇稲葉3344
(2) 新潟県西蒲原郡弥彦村大字
(63.60)
度41分25秒東経138度50分40秒の地点を結ぶ直線を中
心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
北緯37度40分19秒東経138度53分21秒の地点と北緯37
17
(568,70)
字上ノ山1276
(1) 新潟県東蒲原郡阿賀町行地
字金鉢清水521-2
(2) 新潟県東蒲原郡阿賀町津川
(94.20)
度40分44秒東経139度27分24秒の地点を結ぶ直線を中
北緯37度43分09秒東経139度26分05秒の地点と北緯37
心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
区分
伝搬障害防止区域に係る無線局
の空中線又は無給電中継装置の
設置場所(括弧内の数値は、海
抜高(メートル)を示す。)
伝搬障害防止区域の範囲
1
(1) 長崎県長崎市尾上町5-6
(57.06)
(2) 長崎県長崎市大浜町1200-
1
(345.80)
北緯32度45分15秒東経129度52分03秒の地点と北緯32
度45分11秒東経129度51分01秒の地点を結ぶ直線を中
心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
p.57 / 2
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総務省告示第八十一号(伝搬障害防止区域の指定) - 第57頁
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